都島区特定教育・保育施設及び地域子育て支援事業等の利用に係る相談、連絡調整等に関する業務会計年度任用職員要綱
2025年4月8日
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制定 令和1年12月1日
改定 令和7年2月17日
(目的)
第1条 この要綱は、「会計年度任用職員の採用等に関する要綱」に基づき任用される、都島区特定教育・保育施設及び地域子育て支援事業等の利用に係る相談、連絡調整等に関する業務会計年度任用職員(以下「利用者支援専門員」という。)について、必要な事項を定めることを目的とする。
(任用)
第2条 利用者支援専門員は、次の各号に該当する者の中から、筆記試験、面接試験の内容を総合的に勘案して任用する。
(1)次のア~エのいずれかに該当すること
ア 学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく大学において、児童福祉、社会福祉、児童学、心理学、教育学若しくは社会学を専修する学科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者
イ 社会福祉士
ウ 4年以上社会福祉に関する業務に従事した者
エ 前各号に準ずる者であって、利用者支援専門員として必要な知識経験を有する者
(2)相談及びコーディネート等の業務内容を必須とする、市長が認めた事業や業務について、以下の区分ごとの実務経験の期間を有すること
ア 保育士、社会福祉士、その他対人援助に関する有資格者 1年
イ ア以外の者 3年
(再度の任用)
第3条 再度の任用を行う場合は、業務の縮小及び廃止等の状況、並びに前年度の勤務実績等を総合的に勘案して判断するものとする。
(業務内容)
第4条 利用者支援専門員は以下の業務を行うものとする。
(1)教育・保育施設や地域の子育て支援事業等の情報の集約・提供、相談、利用支援等に関する業務
(2)教育・保育施設や地域の子育て支援事業等と提供している関係機関との連絡・調整、連計、協働等に関する業務(「地域支援」を含む)
(3)利用者支援事業に関する広報・啓発に関する業務
(4)子育て支援室に関する業務
(5)その他利用者支援事業に関する諸業務
2 利用者支援専門員は、都島区役所保健福祉課(こども教育)に配置するものとし、こども教育担当課長の監督を受けて職務を遂行する。
(勤務)
第5条 利用者支援専門員の勤務日数及び勤務時間等は次のとおりとする。
(1)勤務日数
1日7時間30分の勤務時間で週4日の勤務日とする。
(2)勤務時間
午前9時00分~午後5時15分又は午前9時15分~午後5時30分とする。
(3)休憩時間
45分
(休日)
第6条 利用者支援専門員の休日は、次のとおりとする。
(1)日曜日及び土曜日に加えて、月曜日から金曜日のうち所属長が定める曜日
(2)国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3)12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
2 主管課長は、前号の規定にかかわらず、業務の性質その他の事由により同項の規定により難いときは、休日を別に定めることができる。
3 主管課長は、前2項の規定にかかわらず、職員に対し休日に勤務することを命ずる場合には、当該休日を他の日に振り替えるものとする。
(その他)
第7条 この要綱の実施について必要な事項は、区長が定める。
(附則)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
(附則)
1 この要綱は、令和7年4月1日から施行する。
2 第2条に規定する会計年度任用職員の選考、その他この要綱の施行のために必要な行為は、この要綱の施行前においても、この要綱の規定の例により行うことができる。
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ファックス:06-6352-4584