都島区利用者支援専門員会計年度任用職員要綱
2015年4月1日
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制定 令和1年12月1日
(目的)
第1条 この要綱は、「会計年度任用職員の採用等に関する要綱」に基づき任用される、都島区利用者支援専門員会計年度任用職員(以下「利用者支援専門員」という。)について、必要な事項を定めることを目的とする。
(任用)
第2条 利用者支援専門員は、次のいずれかに該当する者の中から、筆記試験、面接試験の内容を総合的に勘案して任用する。
- 学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく大学において、児童福祉、社会福祉、児童学、心理学、教育学若しくは社会学を専修する学科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者
- 社会福祉士
- 4年以上社会福祉に関する業務に従事した者
- 前各号に準ずる者であって、利用者支援専門員として必要な知識経験を有する者
(任用期間)
第3条 利用者支援専門員の任用期間は1年以内とし、任用期間の終了日は毎年3月31日とする。
2 必要と認める場合に限り、前年度の勤務実績等を総合的に勘案し、2回までは、再度の任用ができる。
(業務内容)
第4条 利用者支援専門員は、厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知(雇児発0521第1号平成27年5月21日)「利用者支援事業実施要綱」において定められる業務を行うものとする。
2 利用者支援専門員は、都島区役所保健福祉課(こども教育)に配置するものとし、こども教育担当課長の監督を受けて職務を遂行する。
(勤務)
第5条 利用者支援専門員の勤務日数及び勤務時間等は次のとおりとする。
- 勤務日数
1日7時間30分の勤務時間で、週4日の勤務日
- 勤務時間
午前9時15分~午後5時30分
- 休憩時間
45分
(その他)
第6条 この要綱の実施について必要な事項は、区長が定める。
(附則)
1 この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
2 第2条に規定する会計年度任用職員の選考、その他この要綱の施行のために必要な行為は、この要綱の施行前においても、この要綱の規定の例により行うことができる。探している情報が見つからない

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