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Stay in Kyobashiロゴマーク使用取扱要綱

2015年2月1日

ページ番号:297196

(趣旨)
第1条 この要綱は、Stay in Kyobashiロゴマーク(以下「ロゴマーク」という。)を使用する場合の取扱について、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱のロゴマークとは、都島区長(以下「区長」という。)がロゴマークデザインマニュアルに定めたデザインとする。
(使用)
第3条 営利を目的とせず使用する場合は、何人もロゴマークを使用することができる。
ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は除く。
(1)法令や公序良俗に反するおそれがあるとき
(2)特定の政治活動、思想活動または宗教活動に利用されるおそれがあるとき
(3)特定の個人または団体等の売名に利用されるおそれのあるとき
(4)都島区、京橋及びStay in Kyobashiロゴマークのイメージを損なうおそれのあるとき
(5)前各号に掲げる場合のほか、区長がデザインの利用を不適当と認めるとき
2 前項各号のいずれかに該当しているにも関わらずロゴマークを使用している者に対し、区長はその使用の差止めの請求又は必要な指示等を行うことができる。
(営利目的の使用承認)
第4条 営利を目的としてロゴマークを使用する場合は、あらかじめStay in Kyobashiロゴマーク使用申請書(様式1)、デザインシート(様式2)を区長に提出し、承認を得なければならない。
2 区長は、申請書の提出があったときは、次の各号に定める審査基準によりその内容を審査し、その可否を決定し、Stay in Kyobashiロゴマーク使用承認(不承認)通知書を交付するものとする。ただし、区長は使用承認に際し、必要な条件を付すことができる。
(1)前条第1項の各号のいずれかに該当する場合は使用を承認しない。
(2)ロゴマークのデザインを著しく改変する場合は使用を承認しない。
(3)その他区長が適当でないと認める場合は使用を承認しない。
(4)第1号から第3号に該当しない場合は使用を承認する。
(使用承認の取り消し)
第5条 区長は次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、使用者に対してロゴマークの使用承認を取り消し、または必要な指示等を行うことができる。
(1)使用者がこの要綱に違反したとき、又は違反することが判明したとき
(2)その他、区長が必要であると認めたとき
2 区長は、使用者が使用承認を取り消されたことにより生じた損害について賠償する責任を一切負わない。
(使用上の遵守事項)
第6条 ロゴマークを使用する者は、次の事項を遵守しなければならない。
(1)商標登録出願を行わないこと
(2)ロゴマークのデザイン及び仕様は、 ロゴマークデザインマニュアルに基づくものとすること。
(使用料)
第7条 使用料については無償とする。
(使用状況の報告)
第8条 デザインを使用した者は、使用状況について、現物または写真等で実績を報告すること。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、区長が別に定める。
附則
この要綱は、平成27年2月1日から施行する。

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