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都島区区政会議委員公募等手続事務要領

2025年5月21日

ページ番号:319673

制定 平成25年8月1日

最近改正 令和7年5月21日

(趣旨)

第1条 この要領は、都島区区政会議運営要綱第4条第2項に基づき、都島区区政会議の委員の公募手続の事務に関し、必要な事項を定めるものとする。

 (応募資格)

第2条 応募の資格は、次のとおりとする。

(1)区政会議の運営の基本となる事項に関する条例(平成25年大阪市条例第80号)第2条第2項に定める区民等であること。

(2)国・地方公共団体の現職議員、本市職員でないこと。

(3)本市の他の審議会等の委員の職を3以上兼職していないこと。

(4)大阪市暴力団排除条例(平成23年大阪市条例第10号)で規定する「暴力団員」及び「暴力団密接関係者」でないこと。

 (募集人数及び募集方法)

3条 募集人数は、6名とし、委員の公募等にあたっては、区の広報誌、ホームページ等で広く周知する。ただし、選考の結果によっては、募集人数に満たない人数のみを委員として選定することがある。

2 前項のうち、区の広報誌、ホームページ等に募集要項を掲載し、委員を募る方法(以下、「公募」という。)による募集人数は3名とし、あらかじめ住民基本台帳から無作為に抽出した区の区域内に住所を有する方に必要事項を記した案内を送付し、委員を募る方法(以下、「無作為抽出公募」という。)による募集人数は3名とする。

 (応募方法)

4条 公募への応募方法は、別途、募集要項で定めるものとする。

2 無作為抽出公募への応募方法は、案内を受けた区民のうち、委員に応募しようとする者は、別途定める様式(以下、「申込書」という。)により、期日までに申し込むものとする。

 (選考を行う者)

5条 締切日までに応募に係る提出物を提出した者に対する選考は、都島区 区政会議公募等委員選考委員会が行う。

 (選考方法)

6条 公募の選考は、書類審査により決定する。

2 無作為抽出公募の選考は、申込書審査により決定する。ただし、応募者が3名を超えたときは、公開抽選により3名を決定する。

3 応募者数が募集人数を超える場合は、区長が必要と認めた数の補欠者及び順位を決定することができる。

 (選考結果の通知)

7条 選考の結果については、応募者本人に通知する。

  

 附則

この要領は、平成25年8月1日から施行する。

 附則

この改正は、平成27年8月1日から施行する。

 附則

この改正は、平成31426日から施行する。

 附則

この改正は、令和7年5月21日から施行する。

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