都島区役所区民情報コーナー等における官公署発行外 チラシ等配架要領
2015年4月1日
ページ番号:331411
平成25年1月1日制定
この要領は、都島区役所1階区民情報コーナー等における官公署発行(後援含む)外チラシ、リーフレットの配架要領について、次のとおり定める。
1 配架できるチラシ等
(1)本市が情報提供した記事を掲載しているもの
(2)次のような公益的な団体が発行した市民に有用な情報、有用な催し等が掲載されているもの
公共交通機関、特定非営利活動法人、社会福祉法人、公益法人、学校法人
(3)その他、政策企画担当課長または健康推進担当課長が、特に必要と判断したもの
2 配架できないチラシ等
(1)営利を目的とするもの、特定の政党、宗教に係るもの、公序良俗に反するもの
(2)発行する団体の名称や連絡先の明示がないもの
(3)その他、政策企画担当課長または健康推進担当課長が、特に不適当と判断したもの3 配架する場所
(1)都島区役所1階区民情報コーナー内パンフレット置場
(2)都島区保健福祉センター分館1階パンフレット置場附則
この要領は、平成25年1月1日から適用する。
この要領は、平成25年4月1日から適用する。
この要領は、平成27年4月1日から適用する。探している情報が見つからない
このページの作成者・問合せ先
大阪市都島区役所 総務課(政策企画)
〒534-8501 大阪市都島区中野町2丁目16番20号(都島区役所1階)
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