都島区青少年指導員要綱
2016年4月1日
ページ番号:346692
(目的)
第1条 この要綱は、大阪市青少年指導員制度実施要綱に基づき、都島区における青少年指導員に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(業務)
第2条 青少年指導員は、次に掲げる業務を行う。
(1)青少年問題に関する啓発に関すること
(2)青少年の指導及び相談に関すること
(3)青少年の健全育成に関すること
(4)青少年指導に関する研修会等開催
(5)ユースリーダーの育成に関すること
(定数)
第3条 青少年指導員の定数は、第2条に掲げる業務を効果的に遂行することが可能である人数とする。
(青少年指導員協議会)
第4条 青少年指導員は、委嘱業務を行うにあたり、校下(地域)に青少年指導員協議会を組織し、地域協議会として活動するものとする。
2 青少年指導員は、委嘱業務を行うにあたり、必要に応じて区青少年指導員協議会を組織し、区協議会として活動するものとする。
(推薦基準)
第5条
青少年指導員は、青少年の健全育成に関心のある者で、次の各号に掲げる基準を満たす必要がある。
(1)当区に生活の根拠を有する者。ただし有しない者についても、必要な場合は選考することができる。
(2)青少年問題に深い関心と熱意を持ち、活動に必要な時間がある者
(3) 年齢は、原則満18歳以上50歳未満の者とする。ただし、再任の場合は、55歳以下とする。
(細則)
第6条 この要綱に定めるもののほか、青少年指導員に関し必要な事項は、都島区長が定める。
附 則
1 この要綱は平成26年4月1日から施行する。
2 青少年指導員の選考その他の準備行為は、この要綱の施行前においても行うことができる。
附 則
1 この要綱は平成28年4月1日から施行する。
附 則
1 この要綱は令和4年4月1日から施行する。
2 青少年指導員の選考その他の準備行為は、この要綱の施行前においても行うことができる。
参考資料
- 大阪市青少年指導員制度実施要綱(pdf, 125.48KB)
- 大阪市青少年指導員制度実施要領(PDF形式, 95.02KB)
- 大阪市青少年指導員制度実施要領様式(PDF形式, 128.79KB)
- 大阪市青少年指導員制度実施要領様式(DOC形式, 51.00KB)
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