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都島区青少年福祉委員要綱

2016年4月1日

ページ番号:346694

(目的)

第1条 この要綱は、大阪市青少年福祉委員制度実施要綱に基づき、都島区における青少年福祉委員に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(業務)

第2条 青少年福祉委員は、次に掲げる業務を行う。

(1)青少年指導員活動への支援に関すること

(2)有害環境から青少年を守る社会環境浄化活動に関すること

(3)地域における青少年の健全育成に関すること

(4)青少年問題に関する研修等開催

(定数)

第3条 青少年福祉委員の定数は、第2条に掲げる業務を効果的に遂行することが可能である人数とする。

(青少年福祉委員協議会)

第4条 青少年福祉委員は、委嘱業務を行うにあたり、校区等地域ごとに青少年福祉委員協議会を組織し、地域協議会として活動するものとする。

2 青少年福祉委員は、委嘱業務を行うにあたり、必要に応じて区青少年福祉委員協議会を組織し、区協議会として活動するものとする。

(推薦基準)

第5条

青少年福祉委員は、青少年の健全育成に関心のある者で、次の各号に掲げる基準を満たす必要がある。

(1) 当区に生活の根拠を有する者。ただし有しない者についても、必要な場合は選考することができる。

(2)青少年指導員の経験者等、青少年問題に深い関心と熱意を持ち、活動に必要な時間がある者

(3)年齢満50歳以上概ね65歳の者

 (細則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、青少年福祉委員に関し必要な事項は、都島区長が定める。

  附則

1 この要綱は平成26年4月1日から施行する。

2 青少年福祉委員の選考その他の準備行為は、この要綱の施行前においても行うことができる。

 附則

1 この要綱は平成28年4月1日から施行する。

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大阪市都島区役所 まちづくり推進課

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