津波避難ビル登録にかかる実施要領
2024年11月21日
ページ番号:382006
1 目的
平成25年8月に大阪府より、南海トラフ巨大地震の津波浸水想定結果が公表され、都島区は新たに浸水のおそれがあることが明らかとなった。
南海トラフ巨大地震による津波から身を守るため、津波避難ビルを指定し、被害の軽減を図るとともに、市民の安全を確保することを目的とする。
2 対象要件
都島区内の共同住宅、事務所、店舗、施設、工場、駐車場等で、原則として、次の各号のいずれにも該当すること。
(1)新耐震設計基準(昭和56年6月1日施工)を満たすもの。
(2)鉄筋コンクリート造り(RC)、鉄骨鉄筋コンクリート造り(SRC)または、鉄骨造り(S※軽量鉄骨は除く)で地上3階建て相当以上。
(3)緊急時に3階相当以上の階に、地域住民等の一時避難が可能なこと。
3 指定の方法
提出された申込書を基に、現地調査等により審査し、対象要件に該当するものについて協定を締結する。
4 協定書
別に定める。
5 津波避難ビルの周知及び表示
津波避難ビルは、入り口等市民から見やすい場所に津波避難ビルの表示ステッカーを建物に掲示するとともに、区のホームページや広報紙等により市民に周知する。
津波避難ビルの表示ステッカーは、別に定める。
自主防災活動を支援するため、津波避難ビルの指定について地域防災組織に情報提供する場合があります。
6 その他
この要領に定める以外の必要な事項は、別に定める。