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大阪市都島区スクールソーシャルワーカー会計年度任用職員要綱

2017年4月1日

ページ番号:394834

制定 令和1年12月1日

(目的)

第1条 この要綱は、「会計年度任用職員の採用等に関する要綱」に基づき任用される大阪市都島区スクールソーシャルワーカー会計年度任用職員(以下「SSW」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(任用)

第2条 SSWの任用は、学校教育及び社会福祉に関する専門的な知識や技術を有する者(社会福祉士又は精神保健福祉士)で、過去に教育や福祉分野で活動経験の実績等がある者の中から、次の内容を総合的に勘案して決定する。

  1. 筆記試験
  2. 面接試験

(任用期間)

第3条 SSWの任用期間は1年以内とし、任用期間の終了日は毎年3月31日とする。

2 必要と認める場合に限り、前年度の勤務実績等を総合的に勘案し、2回までは再度の任用ができる。

(業務内容)

第4条 SSWは、巡回校の校長及び教職員、スクールカウンセラー等並びに区役所、保健福祉センター子育て支援室等と連携し、不登校等の課題を抱えた児童生徒への対応支援を行うため都島区役所保健福祉課(こども教育)に配置する。

2 SSWは、こども教育担当課長の監督を受けて、概ね次の職務に従事する。

  1. 教職員・保護者等に対する福祉的視点からの相談支援
  2. 学校及び関係機関との支援体制の構築とその支援
  3. 教職員等へのSSWに関する周知活動及び研修等
  4. 要保護児童対策地域協議会やケース会議等の会議への出席
  5. その他、都島区役所保健福祉課こども教育担当課長が必要と認めるもの

(勤務)

第5条 SSWの勤務日数及び勤務時間等は次のとおりとする。

  • 勤務日数

   1日6時間の勤務時間で、週3日の勤務日

  • 勤務時間

   午前10時~午後4時45分

  • 休憩時間

   45分

(その他) 

第6条 この要綱の実施について必要な事項は、区長が定める。

(附則)

1 この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

2 第2条に規定する会計年度任用職員の選考、その他この要綱の施行のために必要な行為は、この要綱の施行前においても、この要綱の規定の例により行うことができる。

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都島区役所 保健福祉課(こども教育)
電話: 06‐6882‐9889 ファックス: 06‐6352‐4584
住所: 〒534-8501 大阪市都島区中野町2丁目16番20号(都島区役所2階)

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