都島区障がい者・高齢者虐待防止連絡会議設置運営要綱
2019年4月1日
ページ番号:486427
(設置)
第1条 都島区における障がい者・高齢者虐待防止等の適切な実施を図るため、行政、関係機関、関係団体及び障がい者・高齢者の福祉に関する職務に従事する者等が、障がい者・高齢者虐待を取り巻く状況や考え方を共有化し、有機的に連携協力していくことが重要であることに鑑み、都島区障がい者・高齢者虐待防止連絡会議(以下「区連絡会議」という。)を設置する。
(業務)
第2条 区連絡会議は、次の各号に掲げる活動を行う。
- 障がい者・高齢者虐待防止に関する情報交換並びに関係機関の連携及び協力の推進に関する協議
- 障がい者・高齢者虐待防止に関する広報・啓発活動の推進
- 障がい者・高齢者虐待防止に関する意見交換及び現状の把握
- その他第1条の設置目的を達成するために必要な事項
(構成)
第3条 区連絡会議は、別表に掲げる団体及び行政機関等において障がい者・高齢者虐待防止に関連する職務に従事する者によって構成する。また、必要に応じ適切な助言者等の参加を求めることができる。
(区連絡会議の議長)
第4条 区連絡会議の議長は、保健福祉課長または同課長があらかじめ指名する者をもって充てる。
(守秘義務)
第5条 区連絡会議の構成員及び区連絡会議出席者は、正当な理由なく、区連絡会議で知り得た秘密を漏らしてはならない。
(事務局)
第6条 区連絡会議の庶務は、保健福祉課において行い、区連絡会議の運営事務等を行う。
(市障がい者・高齢者虐待防止連絡会議との連携)
第7条 区連絡会議は、大阪市障がい者・高齢者虐待防止連絡会議と密に連携し、相互の情報交換を行い区における障がい者・高齢者虐待防止の円滑な実施を図る。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、区連絡会議の運営について必要な事項は保健福祉課長が別に定める。
(附則)
この要綱は、平成19年9月1日から施行する。
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
この要綱は、平成24年10月1日から施行する。
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
別表
関係団体・関係機関
- 都島区医師会
- 都島区歯科医師会
- 都島区薬剤師会
- 都島警察署
- 都島消防署
- 都島区社会福祉施設連絡会
- 居宅介護支援事業所連絡会
- 都島区民生委員協議会
- 地域福祉コーディネーター
- 都島区社会福祉協議会
- 地域包括支援センター
- 総合相談窓口(ブランチ)
- 都島区地域女性団体協議会
- 都島区老人クラブ連合会
- 都島区障がい者基幹相談支援センター
- 都島区身体障害者福祉会
- 大阪市知的障がい者育成会都島区支部
- 精神障がい者関係機関
区関係
- 保健福祉課
その他、区の実情に応じて参加団体・機関等を調整する。
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このページの作成者・問合せ先
大阪市都島区役所 保健福祉課(福祉)
〒534-8501 大阪市都島区中野町2丁目16番20号(都島区役所2階)
電話:06‐6882‐9857
ファックス:06‐6352‐4584