都島区要保護児童対策地域協議会設置要綱
2019年8月22日
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都島区要保護児童対策地域協議会設置要綱
(設置)
第1条 都島区における要保護児童(児童福祉法第6条の3第8項に規定する要保護児童をいう。以下同じ。)の早期発見やその適切な保護、又は要支援児童(児童福祉法第6条の3第5項に規定する要支援児童をいう。以下同じ。)及びその保護者または特定妊婦(児童福祉法第6条の3第5項に規定する特定妊婦をいう。以下同じ。)への適切な支援を図るため、関係機関、関係団体及び児童の福祉に関する職務に従事する者その他の関係者が当該児童等に関する情報や考え方を共有し、適切な連携の下で対応していくことが重要であることにかんがみ、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第25条の2第1項に規定する要保護児童対策地域協議会として都島区要保護児童対策地域協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(業務)
第2条 協議会は、次の各号に掲げる活動を行う。
(1) 児童虐待に関する情報交換並びに関係機関の連携及び協力の推進に関する協議
(2) 児童虐待に関する広報・啓発活動の推進
(3) その他の要保護児童若しくは要支援児童(以下「要保護児童等」という。)及びその保護者又は特定妊婦に関する情報交換並びに関係機関の連携及び協力の推進に関する協議
(4) その他第1条の設置目的を達成するために必要な活動
(構成)
第3条 協議会は、別表1に掲げる行政機関若しくは法人又は別表2に掲げる児童福祉に関連する職務に従事する者その他の関係者をもって構成する。
(運営)
第4条 協議会に会長及び副会長を置き、会長は、区長をもって充てる。
2 会長は、協議会の事務を総理し、協議会を代表する。
3 副会長は会長がこれを指名する。
4 会長に事故あるとき、または欠けたときは、副会長がその職務を代理する。
(組織)
第5条 協議会は、代表者会議及び実務者会議・個別ケース検討会議をもって組織する。
2 代表者会議及び実務者会議の委員は、協議会の会長が第3条に定める構成員のうちから適切と認める者をあらかじめ指名するものとする。
(代表者会議)
第6条 代表者会議は、実務者会議・個別ケース検討会議が円滑に機能するよう環境整備を行うため、次の各号に掲げる事項について協議する。
(1) 要保護児童等とその支援に関する区レベルでのシステム全体に関すること。
(2) 実務者会議から受けた活動報告の評価に関すること。
(3) 協議会の年間活動方針に関すること。
(4) その他協議会の設置目的を達成するために必要な事項
2 代表者会議は会長が必要に応じて召集し、議長は会長が指名する。
(実務者会議)
第7条 実務者会議は、次に掲げる事項を協議する。
ア 全ての要保護児童等について定期的な状況のフォロー、主担当機関の確認、援助方針の
見直し等
イ 定期的な情報交換や個別ケース検討会議で課題となった点の更なる検討
ウ 要保護児童等の実態把握や支援を行っているケースの総合的把握
エ 要保護児童対策を推進するための啓発活動
オ 協議会の年間活動方針の策定、代表者会議への報告
2 実務者会議に座長及び副座長を置く。
3 座長及び副座長は、会長がこれを指名する。
4 実務者会議は、要保護児童等の進行管理を行うため、定期的に開催を行い、座長がこれを主宰する。
5 副座長は、座長を補佐し、座長に事故があるとき又は座長が欠けたときは、座長の職務を代理する。
(個別ケース検討会議)
第8条 個別ケース検討会議は、次に掲げる事項を協議する。
ア 関係機関が現に対応している虐待事例についての危険度や緊急度の判断
イ 要保護児童等の状況の把握や問題点の確認
ウ 支援の経過報告及びその評価、新たな情報の共有
エ 援助方針の確立と役割分担の決定及びその認識の共有
オ ケースの主担当機関とキーパーソン(主たる援助者)の決定
カ 実際の援助、支援方法、支援スケジュール(支援計画)の検討
キ 次回会議(評価及び検討)の確認
2 個別ケース検討会議は、調整機関が必要に応じて召集し、調整機関がこれを主宰する。
3 調整機関は、個別ケース検討会議の設置目的を効果的に達成するため必要があると認めるときは、 第5条第2項の規定により個別ケース検討会議の委員として指名された者以外の者に対し、個別ケース検討会議に出席を求めて意見を徴することができる。この場合において、求めに応じて出席した者に対し、個別ケース検討会議の協議過程において知り得た秘密を漏らしてはならない旨の誓約を求めるものとする。
(守秘義務)
第9条 協議会の構成員及び構成員であった者は、法第25条の5の規定に基づき、協議会の活動に関して知り得た情報を漏らしてはならない。
(要保護児童対策調整機関の指定)
第10条 法第25条の2第4項の規定により、要保護児童対策調整機関として、保健福祉課子育て支援室を指定し、調整機関に協議会の構成員の名簿を設置する。
(要保護児童対策調整機関の業務)
第11条 法第25条の2第5項に規定する要保護児童対策調整機関の業務は、おおむね次に掲げるとおりとする。
(1) 協議会の事務の総括に関すること。
ア 協議会の協議事項の案の作成その他開催の準備に関すること。
イ 協議会の議事の運営に関すること。
ウ 協議会に係る資料の保管に関すること。
(2) 要保護児童等に対する支援の実施状況の把握及び関係機関等との連絡調整に関すること。
ア 関係機関等による要保護児童等に係る支援の実施状況の把握に関すること。
イ アにより把握した要保護児童等の支援の実施状況に基づく関係機関等の連絡調整に関すること。
(関係機関等への協力要請)
第12条 協議会が協議会の構成員以外のものに対して法第25条の3の規定する協力要請と同様の協力要請を行う場合にあたっては、協議会は個人情報の保護に配慮しなければならない。
(事務局)
第13条 協議会の処務は、保健福祉課子育て支援室において行う。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って別に定める。
(別表1)
行政機関
- 都島区保健福祉センター保健福祉課(こども教育)
- 都島区保健福祉センター保健福祉課(福祉)
- 都島区保健福祉センター保健福祉課(生活支援)
- 都島区保健福祉センター保健福祉課(健康推進)
- 都島区役所まちづくり推進課(人権施策)
- 大阪市市民局配偶者暴力相談支援センター
- 大阪市こども相談センター
- 大阪市立保育所
- 教育委員会事務局指導部教育活動支援担当
- 大阪市立幼稚園
- 大阪市立小学校
- 大阪市立中学校
- 都島警察署
- 都島消防署
守秘義務の適用
児童福祉法第25条の5 第1号
法人
- 都島区医師会
- 大阪府歯科医師会
- 都島区社会福祉協議会
- 大阪市私立保育園連盟
- 大阪市私立幼稚園連合会
- 児童福祉施設(大阪市障害児・者施設連絡協議会)
- 都島区子ども・子育てプラザ
守秘義務の適用
児童福祉法第25条の5 第2号
(別表2)
児童福祉関係
- 大阪市民生委員児童委員協議会
- 民生委員児童委員・主任児童委員
- 子ども家庭支援員
守秘義務の適用
児童福祉法第25条の5 第3号
附 則 この規定は、平成17年7月3日から施行する。
附 則 この規定は、平成18年10月24日から施行する。
附 則 この規定は、平成19年10月23日から施行する。
附 則 この規定は、平成22年1月21日から施行する。
附 則 この規定は、平成23年1月25日から施行する。
附 則 この規定は、平成24年1月24日から施行する。
附 則 この規定は、平成27年4月1日から施行する。
附 則 この規定は、平成29年4月1日から施行する。
附 則 この規定は、平成30年8月23日から施行する。
附 則 この規定は、令和元年8月22日から施行する。
附 則 この規定は、令和2年8月27日から施行する。
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大阪市都島区役所 保健福祉課(こども教育)
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