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大阪市都島区役所行政財産広告掲出要領

2020年1月24日

ページ番号:492521

(趣旨)
第1条 この要領は、大阪市行政財産広告取扱規則及び大阪市都島区役所広告事業規制等要領に定めるもののほか、大阪市都島区役所の施設(行政財産の使用許可等により設置した機器等を含む)を活用して掲出する広告の取扱いについて必要な事項を定める。

(広告媒体の規格等)
第2条 規格、掲出場所、掲出期間、広告掲出のための広告施設の使用にかかる使用料(以下「広告料」という。)及び選定方法等は、別途募集要項に記載する。

(広告掲出希望者の募集)
第3条 広告掲出希望者の募集は、市ホームページで公募する。

(応募資格)
第4条 次の各号の要件をすべて満たす法人に限り、応募することができる。
(1) 広告事業について、3年以上の実績を有している者であること。
(2) 国税及び大阪市税の未納がないこと。
(3) 大阪市暴力団排除条例第2条第2号に規定する暴力団員又は同条第3号に規定する暴力団密接関係者に該当すると認められる者ではないもの。
(4) 公共の安全及び福祉を脅かすおそれのある団体又は公共の安全及び福祉を脅かすおそれのある団体に属するものでないこと。
(5) 本市が実施した広告事業者の公募において、価格提案後若しくは使用許可後、正当な理由なく辞退し、若しくは使用許可を取り消され又は虚偽の申告を行ってから2年を経過しない者でないこと。

(広告掲出にかかる使用許可の申込)
第5条 広告掲出希望者は、行政財産使用許可申請書により、指定する期間内に申し込むものとする。

(広告掲出にかかる使用許可の決定)
第6条  市長は、大阪市都島区役所広告事業規制等要領第2条各項の規定に基づき、広告掲出にかかる使用許可の可否を決定する。
2 市長は、広告掲出にかかる使用許可承認を決定したときは、申込者に行政財産使用許可承認書により通知する。

(広告掲出許可の手続き)
第7条  前条の規定により広告掲出を可とされた者は、当該広告媒体主管課が指定する申請書により広告掲出許可の申請を行うものとする。
2 市長は、前項の申請を受けたときは、大阪市都島区役所広告事業規制等要領(案)第2条第1項の規定に基づき、広告掲出の可否を決定する。
3 市長は、広告掲出を許可したときは、広告掲出の許可を受けた者(以下「広告掲出者」という。)に決定通知書により通知する。

(広告掲出にかかる使用許可承認の取消)
第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、第6条の規定による使用許可の決定を取り消すことができる。
(1) 正当な理由なくして、指定する期日までに第5条に定める使用許可の申込をしなかった場合
(2)  広告掲出にかかる使用許可を可とした者が第4条に定める応募資格を失った場合
(3) 大阪市都島区役所広告事業規制等要領第2条に該当すると判明したとき。
(4) その他広告掲出を可とした者が広告掲出許可の相手方として不適当と認められる場合

(広告料)
第9条 広告料は、広告面積、広告掲出場所等を勘案し、決定する。
2 広告料は、指定する期日までに一括して前納するものとする。

(広告料の返還)
第10条 既納の広告料は還付しない。ただし、市長が特別の事由があると認めるときは、この限りでない。

(広告の作成、掲出及び撤去等)
第11条 広告は広告掲出者の責任及び負担で作成するものとする。
2 広告掲出者は掲出する広告を指定する期日までに、指定する場所に提出するものとする。
3 広告の掲出及び撤去に関する作業は原則として広告掲出者が行い、それにかかる費用は広告掲出者の負担とする。ただし、協議の結果、大阪市が行うこともできることとする。

(広告表示内容に関する個別の基準)
第12条 具体的な表示内容等については、掲載の都度、当該広告媒体主管課が大阪市都島区役所広告事業規制等要領第3条及び別表の各項目について検討し、判断することとする。その結果、内容の訂正・削除等が必要な場合には、その旨を広告掲出者に依頼することとし、依頼を受けた広告掲出者は、正当な理由がある場合以外は訂正・削除等に応じなければならない。

(広告内容等の修正)
第13条 市長は、広告の内容、デザイン等が各種法令等又はこの要領に違反し、あるいはそのおそれがあると判断したときは、広告掲出者に対して広告の内容等の修正を求めることができる。

(広告内容等の変更)
第14条 広告掲出者は、広告の内容等を変更するときは、当該広告媒体主管課が指定する変更申請書により、変更の申請を行うものとする。
2 市長は、変更許可を決定したときは、申請者に変更許可書により通知する。

(広告掲出許可の取消)
第15条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、広告掲出許可を取り消すことができる。
(1) 指定する期日までに広告料の納付がないとき
(2) 指定する期日までに広告の提出がないとき
(3) 第13条の規定による広告内容の修正を広告掲出者が行わないとき
(4) 広告内容等が、各種法令又はこの要領に違反している、あるいはそのおそれがあるときで、第13条の規定によっても解消できないとき

(広告掲出の取下)
第16条 広告掲出者は自己の都合により広告の掲出を取り下げることができる。
2 前項の規定により広告掲出を取り下げるときは、広告掲出者は書面により市長に申し出なければならない。
3 第1項の規定により広告掲出を取り下げた場合は、既納の広告料は還付しない。

(維持管理)
第17条 掲出中の広告は、広告掲出者が維持管理を行い、常時適正な状態に保つこととし、これに要する費用は広告掲出者の負担とする。

(広告主の責務)
第18条 広告主は、広告の内容等、掲出された広告に関する一切の責任を負うものとする。
2 第三者から、広告に関連して損害を被った旨の賠償請求がなされた場合は、広告主の責任及び負担において解決することとする。

附則
(施行期日)
1 この要領は、令和2年1月23日から施行する。
(廃止)
2 大阪市都島区役所広告掲載要領(平成23年9月1日施行)は、廃止する。

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大阪市都島区役所 総務課(庶務)

〒534-8501 大阪市都島区中野町2丁目16番20号(都島区役所2階)

電話:06‐6882‐9625

ファックス:06‐6352‐4558

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