都島区精神等障がい者への子育て支援業務会計年度任用職員要綱
2020年11月11日
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制定 令和1年12月1日
(目的)
第1条 この要綱は「会計年度任用職員の採用等に関する要綱」に基づき任用される、都島区精神等障がい者への子育て支援業務会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)について必要な事項を定めることを目的とする。
(任用)
第2条 会計年度任用職員の選考は、第4条に規定する業務を遂行するに必要な知識及び能力を有する者(精神保健福祉士又は社会福祉士等)のうちから、次の内容を総合的に勘案して任用する。
- 筆記試験
- 面接試験
(任用期間)
第3条 会計年度任用職員の任用期間は1年以内とし、任用期間の終了日は毎年3月31日とする。
2 必要と認める場合に限り、前年度の勤務実績等を総合的に勘案し、2回までは再度の任用ができる。
(業務内容)
第4条 会計年度任用職員は、保護者に対する精神面でのケア、子どもの発達障がいへの対応支援を行うため都島区役所保健福祉課(こども教育)に配置する。
2 会計年度任用職員は、こども教育担当課長の監督を受けて、概ね次の職務に従事する。
- 精神疾患を有する保護者や家族への相談業務
- 発達障がいのある児童生徒や不登校状態にある児童生徒の把握及びケア
- 校内外の関係者、地域の関係機関との連絡・調整
- 児童虐待にかかる保護者への対応
(勤務)
第5条 会計年度任用職員の勤務日数及び勤務時間等は次のとおりとする。
- 勤務日数
1日7時間30分の勤務時間で週4日の勤務日
- 勤務時間
午前9時15分~午後5時30分
- 休憩時間
45分
(その他)
第6条 この要綱の実施について必要な事項は、区長が定める。
(附則)
1 この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
2 第2条に規定する会計年度任用職員の選考、その他この要綱の施行のために必要な行為は、この要綱の施行前においても、この要綱の規定の例により行うことができる。探している情報が見つからない
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大阪市都島区役所 保健福祉課(こども教育)
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