都島区要支援妊婦への訪問等支援業務会計年度任用職員要綱
2020年11月11日
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制定 令和1年12月1日
(目的)
第1条 この要綱は「会計年度任用職員の採用等に関する要綱」に基づき任用される、都島区要支援妊婦への訪問等支援業務会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)について必要な事項を定めることを目的とする。
(任用)
第2条 会計年度任用職員の選考は、第4条に規定する業務を遂行するに必要な知識及び能力を有する者(保健師又は保育士等)のうちから、次の内容を総合的に勘案して任用する。
- 筆記試験
- 面接試験
(任用期間)
第3条 会計年度任用職員の任用期間は1年以内とし、任用期間の終了日は毎年3月31日とする。
2 必要と認める場合に限り、前年度までの勤務実績等を総合的に勘案し、2回までは再度の任用ができる。
(業務内容)
第4条 会計年度任用職員は、保健師による家庭訪問への同行等を行い、支援が必要な妊婦の状況を把握するために都島区役所保健福祉課(こども教育)に配置する。
2 会計年度任用職員は、こども教育担当課長の監督を受けて、概ね次の職務に従事する。
- 支援が必要な妊婦の保健師による家庭訪問への同行
- 支援が必要な妊婦への家庭訪問や電話相談及び情報提供
- 潜在している支援が必要な妊婦へのアプローチ
- 地域の関係機関との連絡・調整
- 児童虐待にかかる保護者の対応
(勤務)
第5条 会計年度任用職員の勤務日数及び勤務時間等は次のとおりとする。
- 勤務日数
1日7時間30分の勤務時間で週4日の勤務日
- 勤務時間
午前9時15分~午後5時30分
- 休憩時間
45分
(その他)
第6条 この要綱の実施について必要な事項は、区長が定める。
(附則)
1 この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
2 第2条に規定する会計年度任用職員の選考、その他この要綱の施行のために必要な行為は、この要綱の施行前においても、この要綱の規定の例により行うことができる。探している情報が見つからない
このページの作成者・問合せ先
大阪市都島区役所 保健福祉課(こども教育)
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