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都島区要支援妊婦への訪問等支援業務会計年度任用職員要綱

2020年11月11日

ページ番号:518831

制定 令和1年12月1日

(目的)

第1条 この要綱は「会計年度任用職員の採用等に関する要綱」に基づき任用される、都島区要支援妊婦への訪問等支援業務会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)について必要な事項を定めることを目的とする。

(任用)

第2条 会計年度任用職員の選考は、第4条に規定する業務を遂行するに必要な知識及び能力を有する者(保健師又は保育士等)のうちから、次の内容を総合的に勘案して任用する。

  1. 筆記試験
  2. 面接試験

(任用期間)

第3条 会計年度任用職員の任用期間は1年以内とし、任用期間の終了日は毎年3月31日とする。

2 必要と認める場合に限り、前年度までの勤務実績等を総合的に勘案し、2回までは再度の任用ができる。

(業務内容)

第4条 会計年度任用職員は、保健師による家庭訪問への同行等を行い、支援が必要な妊婦の状況を把握するために都島区役所保健福祉課(こども教育)に配置する。

2 会計年度任用職員は、こども教育担当課長の監督を受けて、概ね次の職務に従事する。

  • 支援が必要な妊婦の保健師による家庭訪問への同行
  • 支援が必要な妊婦への家庭訪問や電話相談及び情報提供
  • 潜在している支援が必要な妊婦へのアプローチ
  • 地域の関係機関との連絡・調整
  • 児童虐待にかかる保護者の対応

(勤務)

第5条 会計年度任用職員の勤務日数及び勤務時間等は次のとおりとする。

  • 勤務日数

   1日7時間30分の勤務時間で週4日の勤務日

  • 勤務時間

   午前9時15分~午後5時30分

  • 休憩時間

   45分

(その他)

第6条 この要綱の実施について必要な事項は、区長が定める。

(附則)

1 この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

2 第2条に規定する会計年度任用職員の選考、その他この要綱の施行のために必要な行為は、この要綱の施行前においても、この要綱の規定の例により行うことができる。

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このページの作成者・問合せ先

大阪市都島区役所 保健福祉課(こども教育)

〒534-8501 大阪市都島区中野町2丁目16番20号(都島区役所2階)

電話:06-6882-9889

ファックス:06-6352-4584

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