都島区役所地域担当職員設置要綱
2024年11月22日
ページ番号:560806
(目的)
第1条 市政改革プラン3.0に掲げる取組方向性である地域の実情に即したきめ細かな支援を行い、より多くの住民参加による自律的な地域運営の実現をめざすことを目的とする。
(選任)
第2条 地域担当職員は区役所職員の中から区長が選任する。
2 各地域担当職員の担当地域は別途定める。
(職務)
第3条 地域担当職員は、所属組織の職務との調整を図り、地域の実情に応じて、次の各号に掲げる活動を行う。
(1) 市政及び区政の各種施策について、地域住民への情報提供に努める。
(2) 地域コミュニティ活動の状況の把握に努める。
(3) 区政やまちづくり活動に反映させるため、地域や区民のニーズ等の把握に努める。
(4) 地域課題の解決に向け、地域の主体的な取り組みに必要な支援に努める。
(報告)
第4条 地域担当職員は、第3条各号に規定する活動で得た情報等について、必要に応じ、課長会等で報告しなければならない。
2 地域担当職員は、地域担当職員相互の連絡調整を図るとともに、把握した情報を区長または関係部署に適宜報告しなければならない。
(庶務)
第5条 地域担当職員の職務の遂行等にかかる庶務は、まちづくり推進課において行う。
(補則)
第6条 この要綱に定めるもののほか、地域担当職員に関して必要な事項は、区長が定める。
附則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。