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都島区区民広場管理運営要綱

2024年3月11日

ページ番号:563671

制定:令和4年4月1日
施行:令和4年4月1日


(目的)

第1条  この要綱は都島区役所淀川連絡線跡地の活用計画(以下「活用計画」という)により、整備する広場(以下「区民広場」という。)を適正に管理・運営するために必要な事項を定めることを目的とする。

(区民広場の位置づけ)

第2条 区民広場は、普通財産として、活用計画に基づき、一般利用に供する広場として管理・運営する。

(用語の定義)
第3条  この要綱における用語の意義は、次の各号に定めるところによる。

  • 区民広場

所在地  都島区都島南通1丁目22番

面 積  1,276.23㎡

  • 施設

区民広場に存する都島区長(以下、「区長」という。)が設置した設置物

(区民広場の管理・運営)

第4条 区民広場の管理・運営は、区長が清掃、植栽、施設の点検・補修等、必要な作業を行うものとする。ただし、区長は、必要な作業の全部または一部を第三者に委託することができる。

(適正利用の周知)

第5条 区長は、区民広場の利用者に対して、日常的な区民広場の維持管理や運営を適正に行うことを目的として、第6条記載の禁止事項及びその他利用者が守るべき事項を利用者に周知する。

(行為の禁止)

第6条 区民広場においては、利用者は、次の各号に掲げる行為を禁止する。ただし、第5号から第15号までに掲げる行為で、区民広場の管理上支障がなく区長が必要と認めるものは、この限りでない。

 1 区民広場の施設又は設備を汚損し、損傷し、又は滅失すること。

 2 暴力行為その他他人に迷惑を及ぼす行為をすること。

 3 犬や猫などのペットを広場内で放し飼いすること。また、ペットの糞を放置すること。

 4 喫煙(電子タバコ含む)すること。

 5 専ら営利を目的として売買を行うこと。

 6 樹木を伐採し、又は植物を採取すること。

 7 掲示物、建築物、テント等その他の工作物を設置し、又は土石、竹木等の物件をたい積すること。

 8 物を放置し、又はごみを捨てること。

 9 自動車その他の車両(自転車を除く)を乗り入れ、又は止めておくこと。

 10 他の利用者に迷惑や危険を及ぼす球技等を行うこと。

 11 火気(花火を含む)及び火気器具類を使用すること。

 12 寝泊りをすること。

 13 他の利用者や近隣住民の迷惑となる騒音や悪臭を出すこと。

 14 リモコン・ラジコン式飛行機・ドローン等を使用すること。

 15 土石の採取その他土地の形質を変更すること。

 16 前各号に掲げるもののほか、区民広場における秩序を乱す行為又は区民広場の管理上支障があると認められる行為をすること。

(違反行為に対する措置)

第7条 区長は、第6条に掲げる禁止行為に該当する者に対し、区民広場への立入りを禁止し、当該行為を禁止し、又は当該行為の中止、原状回復、区民広場からの退去若しくは物件等の撤去を求めることができる。

2 区長は、管理上、緊急を要するとき、又は、前項の規定による物件等の撤去を求めるべき相手方が判明しないときは、自ら当該物件等の撤去等の是正措置をとることができる。

(損害の賠償)

第8条 故意又は過失により区民広場の施設又は設備を汚損し、損傷し、又は滅失した者は、その損害を賠償しなければならない。

(雑則)

第9条 区長が必要と認めるときは、区民広場を公用若しくは公共用に使用することができる。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

 

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

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