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ペット・動物について(総合)

2024年4月18日

ページ番号:578226

動物の飼い主は、動物の種類や習性等に応じて、動物の健康と安全を確保するように努め、動物が人の生命等に害を加えたり、迷惑を及ぼすことのないように努めなければなりません。

このページでは動物を飼うにあたって気を付けたいことや、動物に関する相談窓口等をご紹介します。

ペットを飼う前に

「動物を飼う」ということは、その動物の命を預かるということです。
「かわいい」という気持ちだけで、動物は飼えません。動物は私たち人間と同じように、命ある存在です。毎日食べ、排泄し、眠り、運動し、歳を取る。その世話は365日休み無く続きます。
命ある動物を飼うということは、その動物への責任を十分に自覚して飼わなければいけません。 

また、飼い主はその動物が亡くなる最後の瞬間まで責任をもって適切に飼う義務があります。

飼う前に今一度本当に最後まで責任が持てるのか考えてみてください。

「最後まで飼えないかもしれない」、ほんの少しでもそう思うのであれば、飼わないことこそが動物への愛情です。

ペットを飼ったら

あなたのペットは他人に迷惑をかけていませんか?ルールとマナーを守り、動物の適正な管理を心がけましょう。

犬を飼ったとき

犬を飼った際には狂犬病予防法に基づき一生に一度の登録と1年に1回の狂犬病予防接種が義務付けられています。

手続きについては次のリンク先を確認してください。

マイクロチップについて

令和4年6月1日以降、犬猫等販売業者(ブリーダーやペットショップ)が犬又は猫を取得した場合は、販売や譲り渡し前にマイクロチップを装着し、環境大臣の登録を受けることが義務付けられました。

また、マイクロチップが装着された犬、猫を購入(譲受け)した場合、新たな所有者は30日以内に所有者情報等を変更登録する必要があります。

その他、所有者の氏名、住所、電話番号やメールアドレス、犬や猫の所在地等の登録内容に変更があった場合は、変更日から30日以内に届出が必要です。

届出先は指定登録機関(公益社団法人日本獣医師会)になります。

手続きの詳細は犬と猫のマイクロチップ情報登録サイト別ウィンドウで開くをご確認ください。

ペットが亡くなったとき

犬が亡くなったとき(狂犬病予防法に関するお手続き)

保健福祉センター分館へ届け出てください。同時に鑑札と注射済票を返却してください。

電話またはインターネット(行政オンラインシステム)による届出も受け付けています。

電話番号:06-6882-9973

行政オンラインシステムから届出別ウィンドウで開く

行政オンラインシステムから届け出る場合はユーザー登録及びログインが必要です。

電話またはインターネットの届出でも保健福祉センター分館に鑑札と注射済票の返却が必要です。

遺体の引き取りについて

遺体の引き取りは東北環境事業センターが行っています(有料)。

動物の排せつ物や食べ残しの餌の処理について

飼い主等の責任で片づけてください。

片付けた排泄物等の処理方法等については、東北環境事業センターへお問い合わせください。

その他、ペット・動物のご相談について

保健福祉センター分館までお問い合せください。

お問合せ・相談内容によりましてはより適切と思われる窓口をご案内させていただく場合があります。

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このページの作成者・問合せ先

大阪市都島区役所保健福祉課(運営)
住所: 〒534-0027 大阪市都島区中野町5丁目15番21号(保健福祉センター分館)
電話: 06‐6882‐9973 ファックス: 06‐6925‐3972

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