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都島区役所窓口サービス課住民情報関連事務に係る会計年度任用職員要綱

2026年1月9日

ページ番号:669466

目的

第1条 この要綱は「会計年度任用職員の採用等に関する要綱」に基づき任用される、都島区役所住民情報関連事務に係る会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)について必要な事項を定めることを目的とする。

任用

第2条 会計年度任用職員の選考は、面接により行う。

再度の任用

第3条 再度の任用を行う場合には、業務の縮小及び廃止等の状況、及び前年度の勤務実績等を総合的に勘案して判断するものとする。

勤務日数等

第4条 会計年度任用職員の勤務日数及び勤務時間等は次のとおりとする。

(1)勤務日数は、週5日又は本市が指定する4日とする。

(2)勤務時間は週30時間を超えないものとし、各曜日の勤務時間は次の各号に掲げるとおりとする。
ア 週5日勤務の場合
(ア)月曜日から木曜日 午前9時00分から午後5時30分のうち本市が指定する6時間
(イ)金曜日 午前9時00分から午後7時00分のうち本市が指定する6時間
(ウ)日曜日(大阪市の日曜開庁日:年に数回) 午前9時00分から午後530分のうち本市が指定する6時間

イ 週4日勤務の場合
(ア)月曜日から木曜日 午前9時00分から午後5時30分のうち本市が指定する7時間30
(イ)金曜日 午前9時00分から午後7時00分のうち本市が指定する7時間30
(ウ)日曜日(大阪市の日曜開庁日:年に数回) 午前9時00分から午後530分のうち本市が指定する7時間30

(3)休憩時間 45

(4)休日
ア 日曜日及び土曜日
イ 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
ウ 1229日から翌年の13日までの日(ア及びイに掲げる日を除く)
エ 週4日勤務の場合、月曜日から金曜日のうち所属から指定された曜日

2 前項の規定に関わらず、会計年度任用職員に対し、あらかじめ休日を他の日に振り替えたうえで休日(開庁日に限る。)に勤務を命ずることがある。

業務内容

第5条 会計年度任用職員の業務内容は、下記の通りとする。
(1)住民基本台帳事務・印鑑登録事務・戸籍事務等にかかる窓口受付及び電話対応・バックヤード業務
(2)その他関連業務

その他

第6条 その他必要な事項は、都島区長が定める。

附則

この要綱は、令和8年1月9日から施行する。

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このページの作成者・問合せ先

大阪市都島区役所 窓口サービス課(住民情報)

〒534-8501 大阪市都島区中野町2丁目16番20号(都島区役所1階)

電話:06‐6882‐9963

ファックス:06‐6352‐4558

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