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大阪市浪速区役所広告掲載審査委員会設置要綱

2013年1月21日

ページ番号:199681

(設置)

第1条 大阪市浪速区役所での広告掲載にかかる許可及び内容・表現について審査をするために大阪市浪速区役所広告掲載審査委員会(以下「審査委員会」という。)を設置するものとする。

(組織)

第2条 審査委員会は、委員長を副区長とし、委員は総務課長、総務課長代理、企画調整担当課長、教育・学習支援担当課長で組織する。

2 委員長は、審査委員会を代表し、議事その他の会務を総理する。

3 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第3条 審査委員会の会議は、委員長が召集する。

2 審査委員会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 審査委員会の会議は、書面審議等をもって代えることができるものとする。

(選定)

第4条 審査委員会は、大阪市浪速区役所の広告を掲載する者より提出された申請書及び企画書の内容を検討し、掲載に係る決定を行う。

2 審査委員会は前項の決定を行うため、審査方法、審査基準その他選定に必要な事項について定めることができる。

3 審査委員会は、大阪市浪速区役所広告掲載にかかる募集要項の策定について意見を述べることができる。

4 審査委員会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。

(庶務)

第5条 審査委員会の庶務は、浪速区役所総務課において行う。

(施行細目)

第6条 この要綱の施行に必要な事項については、委員長が定める。

附則

この要綱は、平成18年8月8日から施行する。

附則

この改正要綱は、平成19年4月1日から施行する。  

附則

この改正要綱は、平成22年4月1日から施行する。

附則

この改正要綱は、平成23年4月1日から施行する。

附則

この改正要綱は、平成27年4月1日から施行する。

附則

この改正要綱は、平成29年4月18日から施行する。

附則

この改正要綱は、平成30年4月1日から施行する。

附則

この改正要綱は、令和4年5月23日から施行する。

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大阪市浪速区役所 総務課

〒556-8501 大阪市浪速区敷津東1丁目4番20号(浪速区役所6階)

電話:06-6647-9625

ファックス:06-6633-8270

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