大阪市浪速区役所職員表彰要綱
2013年1月21日
ページ番号:199778
(目的)
第1条 この要綱は、所属長表彰実施要綱(平成25年7月19日付人事人第219号)に定めがあるもののほか、大阪市浪速区役所に勤務する職員又は職員で構成する団体・組織の区長表彰に関し、必要な事項を定めるものとする。
(表彰の種類)
第2条 表彰は次の区分に分けて行う
(1)おもてなし賞(1名)
(2)企画・改善賞(若干名)
(3)特別賞(若干名)
2 前項における第1号の上位1名、第2号の上位若干名、第3号のすべての受賞者に区長賞を授与する。その数は最大5名とする。
(表彰基準)
第3条 表彰は、次の各号の基準のいずれかに該当する職員に対して行う。
(1)区政の推進に特に顕著な功績をあげた者
(2)他の職員の模範となる特に優れた行動があった者
(3)業務の改善・効率化、経費の節減等に寄与し顕著な功績のあった者
(4)市民の利便性の向上等に顕著な貢献のあった者
(5)人命救助、災害防止等に特別の貢献のあった者
(6)職員として全体の名誉を高めるような善行のあった者
(表彰を行うもの)
第4条 表彰は、区長が行う。
(表彰の方法)
第5条 表彰は、表彰状を授与して行い、副賞として記念品等を添えることができる。
(表彰の時期)
第6条 表彰は、毎年一定の期日を定めて行う。但し、必要があるときは、随時これを行うことがある。
(表彰候補者の推薦等)
第7条 表彰候補者の推薦は、次の各号のいずれかの方法により行う。
(1)各課長又は職員が、表彰に値すると認める者を職員表彰エントリーシート(別紙1)により区長に提出し、推薦する。
(2)自ら表彰を受けようとする職員は、職員表彰エントリーシート(別紙1)により区長に提出し、申し込む。
(3)来庁者から「みなさまの声」等で特定の職員の接遇について、感謝等があった場合は、当該職員の所属する課の課長が職員表彰エントリーシート(別紙1)により区長に提出し、推薦する。
(決定の方法)
第8条 区長は、前条に規定する書類の提出があった場合は、別表1に掲げる委員で構成する表彰選考委員会を設置し、表彰を受ける者の選考を行う。
2 委員長は会務を総理し、選考委員会を代表する。副委員長は、委員長を補佐し、委員長が欠けたとき又は委員長に事故があるときは、職務を代理する。
3 表彰者の決定は、表彰選考委員会の構成員により評価を行い、得点の高い者を表彰者として決定する。
(欠格条項)
第9条 表彰を受けるべき者が次の各号に該当するときは、表彰を行わない。
(1)刑事事件で現に起訴されている又は、罰金以上の刑に処せられたとき
(2)浪速区役所職員でなくなったとき
(3)その他の事情が表彰選考委員会で相応しくないと認められるとき
(所属掲示板への登載)
第10条 表彰を受けたものについては、その氏名及び表彰事績等を庁内ポータルの所属掲示板に登載して公表する。
(その他の表彰等)
第11条 区長は、第2条の優良職員表彰のほか、それらに類すること及び善行に対し、賞状、感謝状あるいは称号の付与等で顕彰することができる。
(実施細目)
第12条 この要綱の実施に関し必要な事項は、区長が定める。
附 則
この要綱は、平成19年1月1日から施行する。
この改正要綱は、平成29年12月28日から施行する。
この改正要綱は、平成30年6月8日から施行する。
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