浪速区役所乳幼児発達・心理相談員会計年度任用職員要綱
2023年12月21日
ページ番号:208491
(目的)
第1条 この要綱は、「会計年度任用職員の採用等に関する要綱」に準じて任用される、浪速区役所乳幼児発達相談・心理相談員会計年度任用職員(以下「心理相談員」という。)について必要な事項を定めることを目的とする。
(任用)
第2条 心理相談員は、次のいずれかに該当する者の中から、筆記試験または論述試験、面接試験の内容を総合的に勘案して任用する。
(1)臨床心理士認定資格を有する者
(2)公的機関・医療機関・社会福祉施設・教育施設での心理相談業務を2年以上勤務した経験のある者
(3)前各号に準ずる者であって、第4条に規定する業務を遂行するに必要な知識及び能力を有する者
(再度の任用)
第3条 再度の任用を行う場合には、業務の縮小又は廃止等の状況及び前年度の勤務実績等を総合的に勘案して判断するものとする。
(業務内容)
第4条 心理相談員は次に掲げる業務に従事するものとする。
(1)1歳6か月児、3歳児健康診査における心理相談業務
(2)発達相談事業(フォロー健診)における心理相談業務
(3)育児教室(3か月児健診後のフォロー教室)事業における心理相談業務
(4)乳幼児健診後の乳幼児と養育者への継続的支援業務
(5)発達障がいの早期発見、早期支援のための相談業務
(6)地域に出向く心理相談、発達障がいの理解を深める啓発業務
(7)関係機関との連携(医療機関、療育機関、保育機関など)
(8)子育て支援室業務に関すること
(勤務地)
第5条 心理相談員は、浪速区保健福祉センター保健福祉課に勤務するものとする。
(勤務時間等)
第6条 心理相談員の勤務日数及び勤務時間等は、次に掲げるとおりとする。
(1)勤務日数は、週4日とする。
(2)勤務時間は、午前9時00分から午後5時15分まで、又は午前9時15分から午後5時30分までとする。
(3)休憩時間は、45分(通常は午後0時15分から午後1時まで)とする。
(休日)
第7条 心理相談員の休日は、次のとおりとする。
(1)日曜日及び土曜日に加えて、月曜日から金曜日のうち所属長が定める曜日
(2)国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3)12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に揚げる日を除く。)
2 主管課長は、前項の規定にかかわらず、業務の性質そのほかの事由により同項の規定により難い時は、休日を別に定めることができる。
3 主管課長は、前2項の規定にかかわらず、職員に対し休日に勤務することを命ずる場合には、当該休日を他の日に振り替えるものとする。
4 前項の規定により休日を他の日に振り替える場合には、あらかじめ、当該休日の全日から当該休日の6日前まで及び当該休日の翌日から当該休日の6日後までの期間にある日を振り替えるべき休日として指定するものとする。ただし、やむを得ない事情により当該期間内に指定することができないときは、当該期間の末日の翌日から当該期間の末日の21日後までの期間にある日を、振り替えるべき休日として指定することができる。
附則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
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