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「交通事故をなくす運動」浪速区推進本部設置要綱

2013年3月7日

ページ番号:208847

1  目的

 日々深刻化する交通情勢に対処し、事故発生を防止して明るく住みよい地域社会をつくるため区内官公署・各種団体の協力のもとに、区民が一体となって「交通事故をなくす運動」を強力に推進することを目的に推進本部を設置する。

2  組織

 この運動を有効かつ適切に推進し、実践するため推進本部を設ける。

(1)推進本部

ア 構成

 推進本部は、区内官公署及び各種団体等により組織する。

イ 役員

 推進本部に次の役員を置く。

 本部長   1名

 本部員   若干名

(ア) 本部長は、浪速区長をもって充てる。

(イ) 本部員は、構成組織の代表者、または、これにかわるべき者の中から本部長が選任する。

ウ 任務

(ア) 本部長は、推進本部を代表して業務を統括し、各種会議を招集する。

(イ) 本部員は、この運動の目的達成のため、総合的な対策を協議する。

エ 事務局

 推進本部の事務局を浪速区役所内に置く。事務の処理にあたっては、関係各機関が相互協力する。

(2) 実行委員会

ア 推進運動実践のため実行委員会を設置し、実践活動機構として地域連合ごとに地区実行委員会を置く。地区実行委員会の名称は各地域連合名を呼称する。

イ 実行委員会の構成は、各連合振興町会長をもって充て、委員長には各連合振興町会長の中から互選をもって充てる。

ウ 地区実行委員会は、実行委員長を置き、本部に準じて適宜役員を置く。実行委員長は、各連合振興町会長をもって充てる。

エ 地区実行委員長は、地区を統轄し、本部及び実行委員会の決定事項、その他目的達成のため有効な施策を実践する。

オ 地区実行委員会に、実践活動の主体となる地区実行委員及び交通指導員を置く。実行委員は、各町会長及び地区実行委員長の推薦により、本部長が委嘱する。(1町会1~3名程度)交通指導員は、地区実行委員長が推薦し、本部長が委嘱する。(1町会3名以上)

カ 地区実行委員及び交通指導員の任期は2年とし、その再選を妨げない。

3  実践事項

(1)  交通道徳の高揚

ア 人命尊重の徹底

イ 交通妨害行為の排除

(2) 交通安全教育の普及

ア 交通法令の周知徹底

(3) 交通安全施設の整備改善

ア 信号機・道路標識・標示の整備促進

イ 安全柵・街路灯等の整備促進

(4) 道路の整備促進

ア 道路の改善(構造変更)の促進

イ 道路の不正使用の排除促進

4 推進要領

(1)   推進本部において協議決定した事項は、構成団体の組織を通じて具体的実践に努める。

(2)    構成団体は、この運動の趣旨にそって、それぞれ自主的な運動を企画し、また、機会あるごとにこの運動の普及に努める。

(3)    構成団体は、この運動の効果をあげるために適切な意見を随時本部に連絡する。

(4)    推進本部は、交通事故防止についての意見を積極的に関係行政機関に連絡し、その実現を図る。 

5 会議

(1)   会議は、役員会と幹事会に分け、随時開催し、推進方策その他を協議する。

(2)   会議は,役員の過半数の出席をもって成立し、議決事項は出席者の過半数をもって決する。

6 経費

(1)   推進本部の経費は、大阪市訓令予算、構成団体等の協力金または寄付金等をもって充てる。

(2)   地区実行委員会の経費は、本部からの助成金、または地区実行委員会の負担とする。

7 要綱の改廃

本要綱は、役員会の議決により改廃することができる。

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大阪市浪速区役所 市民協働課教育・学習支援グループ

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