浪速区自転車対策協議会設置要綱
2017年12月12日
ページ番号:208858
浪速区自転車対策協議会設置要綱
(目的)
第1条 浪速区自転車対策協議会(以下「協議会」という。)は、浪速区内において放置されている自転車及び原動機付自転車や地域住民や通行人の迷惑となる駐輪をしている自転車及び原動機付自転車(以下「放置自転車等」という。)の問題解決に向け地域住民・地域企業・商店会・関係行政機関(以下「地域住民等」という。)が一体となって取り組むことを目的とする。
(組織)
第2条 協議会は、地域住民等から構成される協議会委員(以下「委員」という。)をもって組織する。
2 委員は、前項に規定する構成組織の適任者を区長が委嘱する。
(活動)
第3条 協議会は、浪速区における自転車対策において次の各号に定める活動を行う。
(1) 放置自転車等に関する官民協働して取り組む方策の企画及び検討
(2) その他、協議会において必要と認められる事項
(事務局)
第4条 協議会の事務局を浪速区役所に置く。
(会議)
第5条 協議会は、事務局が召集する。
2 委員は、事務局に協議会の開催を請求することができる。
3 必要に応じて、委員以外の者に協議会への出席を求めることができる。
(部会の設置)
第6条 協議会の事務を分掌させるために必要と認めるときは、協議会に部会をおくことができる。
(施行の細目)
第7条 要綱の施行について必要な事項は、協議会において定める。
附則
この規程は、平成20年10月30日から施行する。
この規程は、平成28年11月1日から施行する。
探している情報が見つからない
このページの作成者・問合せ先
大阪市浪速区役所 市民協働課市民協働グループ
〒556-8501 大阪市浪速区敷津東1丁目4番20号(浪速区役所6階)
電話:06-6647-9883
ファックス:06-6633-8270