区役所附設会館使用料減免措置取扱要領
2024年12月23日
ページ番号:249135
(減免基準)
第1条 事務専決規程第23条第24号の規定により、区長において専決するところができる区役所附設会館の使用料の減免は、次の各項に定めるところによる。
2 使用料を免除することができる場合
(1)地域活動協議会等地域コミュニティに寄与する団体、社会福祉関係団体、社会教育関係団体等が行う公益的な行事又は集会で、直接、市政・区政に寄与すると認められるもののため会館を使用するとき。
(2)区役所が事務及び事業を実施するため、並びに区役所附設会館の指定管理者(以下「指定管理者」という。)がコミュニティ活動の振興に関する事業を実施するため、会館を使用するとき。
3 使用料を減額することができる場合
地域活動協議会等の各種団体が主催する行事又は集会で、本市が協力する必要があると認められるもののため会館を使用するとき。この場合における減額率は、所定の使用料の2割とする。
4 附属設備使用料についても、第2項及び第3項に準じて免除又は減額することができるものとする。
(減免基準に疑義がある場合の処置)
第2条 区長は、前条の基準について疑義がある場合は、市民局長に協議するものとする。
(減免手続)
第3条 区長は、各区における使用料の免除又は減額することができる行事及び団体等の基準を明らかにするため、「区役所附設会館使用料減免規程」(以下「減免規程」という。)を制定しなければならない。
2 使用料の免除及び減額を受けようとするものは、所定の様式による使用料減免申請書を提出しなければならない。
3 区長は、前項の使用料減免申請書を受理したときは、本要領及び減免規程に基づき、その内容を厳正に審査し、適当と認めたときに限り、減免の措置をとるものとする。
附則
この通知による使用料の免除及び減額措置は、昭和56年5月1日から実施する。
附則
この通知による使用料の免除及び減額措置は、平成18年4月1日から実施する。
附則
この通知による使用料の免除及び減額措置は、平成20年4月1日から実施する。
附則
この要領は、平成23年8月1日から施行する。
附則
この要領は、平成25年3月25日から施行する。
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