浪速区役所附設会館(浪速区民センター)使用料減免規程
2024年12月23日
ページ番号:249137
「区役所附設会館使用料減免措置取扱要領」(以下「要領」という。)第3条の規程に基づき、浪速区役所附設会館(以下「区民センター」という。)使用料について次のとおり減免規程を定めるものとする。
(減免基準)
第1条 区民センターの使用料の減免は、次の各号に定めるところによる。
2 使用料を免除することができる場合
(1) 地域活動協議会等地域コミュニティに寄与する団体、社会福祉関係団体、社会教育関係団体等が行う公益的な行事又は集会で、直接、市政・区政に寄与すると認められるもののために区民センターを使用するとき。(別表1)
(2) 区役所が事務及び事業を実施するため、並びに区役所附設会館の指定管理者(以下「指定管理者」という。)がコミュニティ活動の振興に関する事業を実施するため、会館を使用するとき。
3 使用料を減額することができる場合
地域活動協議会等の各種団体が主催する行事又は集会で、本市が協力する必要があると認められるもののため会館を使用するとき。この場合における減額率は、所定の使用料の2割とする。(別表2)
4 附属設備使用料についても、第2項及び第3項準じて免除又は減額することができるものとする。
(減免基準に疑義がある場合の処置)
第2条 指定管理者は、前条の基準について疑義がある場合は、区長に協議するものとする。
(減免手続)
第3条 使用料の免除又は減額を受けようとするものは、所定の様式による使用料減免申請書を提出しなければならない。
2 指定管理者は、前項の使用料減免申請書を受理したときは、要領及び本規定に基づき、その内容を厳正に審査し、適当と認めたときに限り、減免の措置をとるものとする。
附 則
この規程による使用料の減免及び減免措置は、平成18年4月1日から実施する。
附 則
この規程による使用料の減免及び減免措置は、平成20年4月1日から実施する。
附 則
この規程による使用料の減免及び減免措置は、平成21年4月23日から実施する。
附 則
この規程による使用料の減免及び減免措置は、平成22年8月27日から実施する。
附 則
この規程による使用料の減免及び減免措置は、平成24年4月1日から実施する。
附 則
この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附 則
この規程は、平成27年2月26日から施行する。
附 則
この規程は、平成27年9月1日から施行する。
附 則
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
別表(浪速区役所附設会館(浪速区民センター)使用料減免規定)
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