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浪速区地域安全防犯カメラ管理規定

2023年12月21日

ページ番号:249171

1 目的

 この規程は、浪速区地域安全防犯カメラ支給要綱により支給される防犯カメラ(以下、「防犯カメラ」)について、街頭犯罪の抑制及び防止を図ることと並行して、防犯カメラの対象となる者のプライバシーの保護を図るため、その設置又は運用について定めるものである。

2 設置者、管理責任者及び取扱者

(1)防犯カメラの設置者  

 大阪市浪速区長

(2)防犯カメラの管理責任者及び取扱者  

 浪速区地域安全防犯カメラ支給要綱第6条第2項第3号もしくは第11条の規定により届出があった者

3 設置場所及び設置台数 

 浪速区地域安全防犯カメラ支給要綱による防犯カメラ支給申請書のとおり

4 管理方法

 防犯カメラの操作、録画した映像の保管および廃棄並びにこれらに付随する行為は管理責任者及び取扱者によって行う。ただし、これらの行為を防犯カメラの設置業者または第三者に委託して行うことができる。

5 画像データの保管と廃棄

(1)画像は、撮影時の状態のまま保存し、加工はしない。

(2)撮影された画像の保管期間は、概ね1週間とする。

6 画像の利用制限

(1)画像の利用は、犯罪の抑制及び防止目的の範囲で行い、画像から知り得た情報は、外部に漏らさない。

(2)画像は、次のいずれかに該当する場合を除き、外部に提供しない。 

 ア 法令に基づく請求があった場合 

 イ 捜査機関から犯罪捜査の目的により要請を受けた場合(ただし、捜査機関が画像の提出を求める場合は文書によるものとする。) 

 ウ 個人の生命、身体又は財産の安全を守るため、緊急かつやむを得ないと認められる場合

7 苦情等の処理 

 管理責任者は、防犯カメラの設置及び利用に関する苦情や問合せを受けた場合には、遅滞なく適切に処理する。

8 防犯カメラの維持管理 

 防犯カメラを支給された団体は、防犯カメラの維持・管理に努め、維持・管理及び利用に関する費用を負担する。

附 則 

 この規程は、平成25年12月11日から施行する。

 この規程は、平成28年6月1日から施行する。

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このページの作成者・問合せ先

大阪市浪速区役所 市民協働課市民協働グループ

〒556-8501 大阪市浪速区敷津東1丁目4番20号(浪速区役所6階)

電話:06-6647-9883

ファックス:06-6633-8270

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