浪速区青少年福祉委員要綱
2023年12月21日
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(目的)
第1条 この要綱は、大阪市青少年福祉委員制度実施要綱に基づき、浪速区における青少年福祉委員に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(定数)
第2条 青少年福祉委員の定数は90名とする。
(業務)
第3条 青少年福祉委員は、次に掲げる業務を行う。
(1)青少年指導員の行う指導ルームへの協力に関すること
(2)社会環境浄化活動に関すること
(3)青少年活動団体との連絡会議に関すること
(選考会の設置)
第4条 青少年福祉委員は、本区の住民等のうちから区長が市長に推薦する。
2 青少年福祉委員の選考にあたっては、地域活動協議会が区長から通知を受けた定数に基づき、候補者を選考のうえ、区長に推薦を行う
(選考基準)
第5条 青少年福祉委員は、青少年の健全育成に関心のある者で、次の各号に掲げる基準を満たす必要がある。
(1)当区に生活の根拠を有する者。ただし有しない者についても、必要な場合は選考することができる。
(2)青少年指導員の経験者等、青少年問題に深い関心と熱意を持ち、活動に必要な時間がある者
(3)年齢満50歳以上65歳未満の者(ただし、地域における青少年活動の円滑な推進を図るため、弾力的に運用することができる。)
(細則)
第6条 この要綱に定めるもののほか、青少年福祉委員に関し必要な事項は、浪速区長が定める。
附則
1 この要綱は平成26年4月1日から施行する。
2 青少年福祉委員の選考その他の準備行為は、この要綱の施行前においても行うことができる。
3 この要綱は令和元年11月1日から施行する。
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