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浪速区青少年福祉委員要綱

2023年12月21日

ページ番号:251616

(目的)

第1条 この要綱は、大阪市青少年福祉委員制度実施要綱に基づき、浪速区における青少年福祉委員に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(定数)

第2条 青少年福祉委員の定数は90名とする。

(業務)

第3条 青少年福祉委員は、次に掲げる業務を行う。

(1)青少年指導員の行う指導ルームへの協力に関すること

(2)社会環境浄化活動に関すること

(3)青少年活動団体との連絡会議に関すること

(選考会の設置)

第4条 青少年福祉委員は、本区の住民等のうちから区長が市長に推薦する。

2 青少年福祉委員の選考にあたっては、地域活動協議会が区長から通知を受けた定数に基づき、候補者を選考のうえ、区長に推薦を行う

(選考基準)

第5条 青少年福祉委員は、青少年の健全育成に関心のある者で、次の各号に掲げる基準を満たす必要がある。

(1)当区に生活の根拠を有する者。ただし有しない者についても、必要な場合は選考することができる。

(2)青少年指導員の経験者等、青少年問題に深い関心と熱意を持ち、活動に必要な時間がある者

(3)年齢満50歳以上65歳未満の者(ただし、地域における青少年活動の円滑な推進を図るため、弾力的に運用することができる。)

(細則)

第6条 この要綱に定めるもののほか、青少年福祉委員に関し必要な事項は、浪速区長が定める。

附則

1 この要綱は平成26年4月1日から施行する。

2 青少年福祉委員の選考その他の準備行為は、この要綱の施行前においても行うことができる。

3 この要綱は令和元年11月1日から施行する。

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大阪市浪速区役所 市民協働課教育・学習支援グループ

〒556-8501 大阪市浪速区敷津東1丁目4番20号(浪速区役所6階)

電話:06-6647-9743

ファックス:06-6633-8270

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