大阪市青少年指導員活動交付金浪速区実施要領
2024年12月25日
ページ番号:281763
(趣旨)
第1条 この要領は、大阪市青少年指導員活動交付金交付要綱(以下「交付要綱」という。)に基づき、浪速区における大阪市青少年指導員活動交付金の交付について必要な事項を定めるものとする。
(算定基準額)
第2条 交付要綱第4条第2項に基づき、算定基準額を別表のとおり定める。
(軽微な変更)
第3条 交付要綱第8条第1項第1号における軽微な変更は次のうち区長が認めるものとする。
(1)事業開催日の変更
(2)交付対象活動の支出金額の変更
附則
(施行期日)
1 この要領は、平成26年4月1日から施行する。
2 この要領は、平成27年4月1日から施行する。
3 この要領は、平成28年9月1日から施行する。
4 この要領は、平成29年7月1日から施行する。
5 この要領は、令和5年4月1日から施行する。
対象活動 | 具体的な活動例 | 算定基準額 (円) |
(1)青少年問題に関する啓発活動 | 街頭啓発等 | 上限額 438,000円 |
(2)青少年の指導及び相談に関する活動 | 夜間巡視(指導ルーム) 等 | |
(3)地域における青少年健全育成に関する活動 | 青少年指導員の資質向上研修等 | |
(4)青少年を対象としたイベントの開催に関する活動 | ラジオ体操 | |
中央ブロック中学生親善ソフト ボール大会 | ||
中学校親善スポーツ大会等 | ||
(5)地域活動の担い手となるユースリーダーの育成に関する活動 | ユースリーダー育成研修等 | |
(6)子ども会をはじめその他青少年団体の支援に関する活動 | 子どもカーニバル等支援 |
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このページの作成者・問合せ先
大阪市浪速区役所 市民協働課教育・学習支援グループ
〒556-8501 大阪市浪速区敷津東1丁目4番20号(浪速区役所6階)
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