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大阪市青少年福祉委員活動交付金浪速区実施要領

2016年8月1日

ページ番号:281765

(趣旨)

第1条 この要領は、大阪市青少年福祉委員活動交付金交付要綱(以下「交付要綱」という。)に基づき、浪速区における大阪市青少年福祉委員活動交付金の交付について必要な事項を定めるものとする。

(算定基準額)

第2条 交付要綱第4条第2項に基づき、算定基準額を別表のとおり定める。

(軽微な変更)

第3条 交付要綱第8条第1項第1号における軽微な変更は次のとおりとする。

(1)事業開催日の変更

(2)支出内容の変更

附則

(施行期日)

1 この要領は、平成26年4月1日から施行する。

2 この要領は、平成28年8月1日から施行する。

3 この要領は、平成30年3月29日から施行する。

別表(第2条関係)
対象活動 具体的な活動内容 算定基準額(円)
(1) 青少年指導員の行う指導ルームへの協力に関する活動 指導ルームへの協力等 上限額60,000円
(2) 社会環境浄化活動に関する活動 子どもの環境ととのえ隊活動等
(3) 青少年活動団体との連絡会議に関する活動 子どもカーニバル
フレンズカップ等

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このページの作成者・問合せ先

大阪市浪速区役所 市民協働課教育・学習支援グループ

〒556-8501 大阪市浪速区敷津東1丁目4番20号(浪速区役所6階)

電話:06-6647-9743

ファックス:06-6633-8270

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