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浪速区要保護児童情報に関する庁内連絡会設置要綱

2023年11月30日

ページ番号:287418

(設置)

第1条 区役所業務で発見される居所不明児の情報について、関係各課が関連情報を交換することで家庭状況を把握し、虐待予防も視野に入れて、児童の健全な育成のために必要な支援につなげることを目的に浪速区要保護児童情報に関する庁内連絡会(以下「庁内連絡会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 庁内連絡会の所掌事項は、次のとおりとする。

(1)就学事務・乳幼児健診未受診・保険証の返戻等で居所不明となっている児童についての情報の共有及び収集に関すること。

(2)その他必要と認められる事項に関すること。

(構成)

第3条 庁内連絡会は、保健福祉センター所長、総務課長、窓口サービス課長、保険年金担当課長、保健福祉課長、保健子育て支援担当課長、子育て支援担当課長代理、保健副主幹、児童虐待・DV担当係長、生活支援課長をもって構成する。

(運営)

第4条 庁内連絡会は、保健子育て支援担当課長が必要に応じ構成員を招集して行う。

2 庁内連絡会は、必要に応じて関連情報担当の関係者のみで行うことができる。

(庶務) 

第5条 庁内連絡会の庶務は、保健福祉課子育て支援担当において行う。

(報告)

第6条 庁内連絡会において、虐待発生のリスクが高いと判断した場合は、区長及び要保護児童対策地域協議会(実務者会議)に報告する。

附則

 この要綱は、平成26年11月1日から施行する。

附則

 この要綱は平成28年4月1日から施行する。

附則

 この要綱は平成29年4月1日から施行する。

附則

 この要綱は令和4年4月1日から施行する。

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このページの作成者・問合せ先

大阪市浪速区役所 保健福祉課子育て支援グループ

〒556-8501 大阪市浪速区敷津東1丁目4番20号(浪速区役所3階)

電話:06-6647-9895

ファックス:06-6644-1937

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