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浪速区役所利用者支援専門員会計年度任用職員要綱

2023年11月30日

ページ番号:299907

(目的)

第1条   この要綱は、「会計年度任用職員の採用等に関する要綱」に準じて任用される、浪速区役所利用者支援専門員会計年度任用職員(以下「利用者支援専門員」という。)について必要な事項を定めることを目的とする。

(任用)

第2条   利用者支援専門員は、次のいずれかに該当する者の中から、筆記試験または論述試験、面接試験の内容を総合的に勘案して任用する。

(1)次のア~エのいずれかに該当すること

ア 学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく大学又は旧大学令(大正7年勅令第388号)に基づく大学において、児童福祉、社会福祉、児童学、心理学、教育学若しくは社会学を専修する学科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者

イ 社会福祉士

ウ 4年以上社会福祉に関する業務に従事した者

エ 上記アからウに準ずる者であって、利用者支援専門員として必要な知識経験を有する者

(2)相談及びコーディネート等の業務内容を必須とする、市長が認めた事業や業務について、以下の区分ごとの実務経験の期間を有すること。

ア 保育士、社会福祉士、その他対人援助に関する有資格者 1年

イ ア以外の者 3年

(再度の任用)

第3条 再度の任用を行う場合には、業務の縮小又は廃止等の状況及び前年度の勤務実績等を総合的に勘案して判断するものとする。

(業務内容)

第4条 利用者支援専門員は、厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知(雇児発0521第1号、平成27年5月21日)「利用者支援事業実施要綱」の「4実施方法-(1)基本型-④業務内容」において定められる業務を行うものとする。

2 子育て支援室業務に関すること

(勤務地)

第5条 利用者支援専門員は、浪速区保健福祉センター保健福祉課に勤務するものとする。

(勤務時間等)

第6条 利用者支援専門員の勤務日数及び勤務時間等は、次に掲げるとおりとする。

(1)勤務日数は、週4日とする。

(2)勤務時間は、午前9時00分から午後5時15分まで、又は午前9時15分から午後5時30分までとする。

(3)休憩時間は、45分(通常は午後0時15分から午後1時まで)とする。

(休日)

第7条 利用者支援専門員の休日は、次のとおりとする。

(1)日曜日及び土曜日に加えて、月曜日から金曜日のうち所属長が定める曜日

(2)国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3)12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に揚げる日を除く。)

2 主管課長は、前項の規定にかかわらず、業務の性質そのほかの事由により同項の規定により難い時は、休日を別に定めることができる。

3 主管課長は、前2項の規定にかかわらず、職員に対し休日に勤務することを命ずる場合には、当該休日を他の日に振り替えるものとする。

4 前項の規定により休日を他の日に振り替える場合には、あらかじめ、当該休日の全日から当該休日の6日前まで及び当該休日の翌日から当該休日の6日後までの期間にある日を振り替えるべき休日として指定するものとする。ただし、やむを得ない事情により当該期間内に指定することができないときは、当該期間の末日の翌日から当該期間の末日の21日後までの期間にある日を、振り替えるべき休日として指定することができる。

 

附則

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

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このページの作成者・問合せ先

大阪市浪速区役所 保健福祉課子育て支援グループ

〒556-8501 大阪市浪速区敷津東1丁目4番20号(浪速区役所3階)

電話:06-6647-9895

ファックス:06-6644-1937

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