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浪速区教育行政連絡会設置要綱

2015年7月1日

ページ番号:351143

(設置)
第1条 浪速区における本市施策の推進に関し、区内小中学校長との必要な連絡調整、意見交換等を行うため、浪速区教育行政連絡会(以下「連絡会」という。)を置く。

(所掌事項)
第2条 連絡会の所掌事項は、本市が推進する様々な施策のうち学校と関連するものに係る、区長、区シティ・マネージャー及び教育委員会事務局浪速区担当教育次長(以下「区長」という。)と区内小中学校長(以下「校長」という。)との間の連絡調整、意見交換及び情報交換並びに区役所又は関係局から校長に対する連絡事項の伝達とする。

(組織)
第3条 連絡会は、次の各号に掲げる職にあるものをもって構成する。
(1)  区長
(2) 副区長
(3) 教育・学習支援担当課長兼教育委員会事務局総務部浪速区教育担当課長
(4) 子育て支援担当課長兼教育委員会事務局総務部浪速区教育担当課長
(5) その他区長が必要と認める職員
(6) 校長
2 区長は、会議を主宰し、会務を総理する。

(会議)
第4条 区長は連絡会の開催にあたっては、第3条に掲げる他の構成員と調整するものとする。
2 連絡会は校種別に開催することができる。
3 区長は、必要と認めるときは、第3条に掲げる構成員以外にも地域団体の関係者等の出席を求めることができる。
4  連絡会は、公開とする。ただし、大阪市情報公開条例(平成13年大阪市条例第3号)第7条に規定する非公開情報を取り扱うとき、公開することにより円滑な議事運営が著しく阻害され会議の目的が達成できないと認められるときその他公益上必要があると認められるときは、公開しないことができる。

(会議録の公表)
第5条 区長は、連絡会の開催の都度、遅滞なく会議録を作成し、公表するものとする。

(庶務)
第6条 連絡会の庶務は、浪速区役所市民協働課において処理する。

(施行の細目)
第7条 この要綱の施行について必要な事項は、第3条に掲げる他の構成員に意見を求めたうえで、区長が定める。

附 則
この要綱は、平成27年7月1日から施行する。

附 則
この改正要綱は、平成30年12月7日から施行する。

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大阪市浪速区役所 市民協働課教育・学習支援グループ

〒556-8501 大阪市浪速区敷津東1丁目4番20号(浪速区役所6階)

電話:06-6647-9743

ファックス:06-6633-8270

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