浪速区服務規律確保推進委員会設置要綱
2011年2月23日
ページ番号:361830
(目的)
この要綱は、服務規律の確保、非行その他の不祥事の根絶に向けた職員の具体的取組を推進することを目的とする。
(浪速区服務規律確保推進委員会)
前条の目的を達成するため、浪速区服務規律確保推進委員会(以下「服務推進委員会」という。)を設置する。
(所管事務)
服務推進委員会の所管事項は、次のとおりとする。
(1)「浪速区不祥事根絶プログラム」の推進及び進捗管理に関すること。
(2) その他、職員の服務規律の確保、職員の非行その他の不祥事の根絶のために必要となる措置を講ずること。
(組織)
服務推進委員会は、委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は、区長をもって充てる。
3 委員は、全担当課長をもって充てる。
(会議)
服務推進委員会は、委員長が委員を招集して行う。
2 委員長が必要と認めるときは、委員以外の者に服務推進委員会への出席を求めることができる。
(庶務)
服務推進委員会の庶務は、総務担当において処理する。
(施行の細目)
この要綱の施行について必要な事項は、委員長が定める。
附 則
この要綱は、平成22年7月23日から施行する。