浪速区服務規律確保推進委員会設置要綱
2025年4月1日
ページ番号:361830
(目的)
第1条 この要綱は、服務規律の確保、不祥事削減に向けた職員の具体的取組みを推進することを目的とする。
(浪速区服務規律確保推進委員会)
第2条 前条の目的を推進するため、浪速区服務規律確保推進委員会(以下「服務推進委員会」という。)を設置する。
(所管事務)
第3条 服務推進委員会の所管事項は、次のとおりとする。
(1)不祥事削減に向けた取組の推進及び進捗管理に関すること。
(2)その他、職員の服務規律の確保のために必要となる措置を講ずること。
(組織)
第4条 服務推進委員会は、委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は、区長をもって充てる。
3 委員は、全課長をもって充てる。
(会議)
第5条 服務推進委員会は、委員長が委員を招集して行う。
2 委員長が必要と認めるときは、委員以外の者に服務推進委員会への出席を求めることができる。
(庶務)
第6条 服務推進委員会の庶務は、総務担当において処理する。
(施行の細目)
第7条 この要綱の施行について必要な事項は、委員長が定める。
附 則
この要綱は、平成年7月日から施行する。
附 則
この改正要綱は、令和7年4月1日から施行する。
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