浪速区役所課長代理専決要綱
2022年4月1日
ページ番号:453106
(趣旨)
第1条 浪速区役所課長等専決規程(平成24年7月31日達第31号。以下「専決規程」という。)第12条第1項各号の規定による浪速区役所の課長代理(専決規程第1条に規定する課長代理をいう。以下同じ)が専決することができる事項については、別に定めるもののほか、この要綱に定めるものとする。
(課長代理専決事項)
第2条 浪速区役所の課長等(専決規程第1条に規定する課長等をいう。以下同じ。)が専決している次の各号に掲げる事項のうち、軽易かつ定例のものについては、専決規程第12条第1項第5号の規定に基づき、課長代理に専決させるものとする。
(1) 所属職員(課長代理級以上(副参事含む)を除く。)の時間外勤務及び休日勤務に係る命令、休暇(病気休暇及び介護休暇を除く。)の承認、出勤及び退勤に係る軽易な届出の受付等に関すること。
(2) 所属職員(課長代理級以上(副参事含む)を除く。)の市内出張及び宿泊を伴わない本市近接地内の出張に関すること。
2 この要綱の定めるところにより専決することができることとされた事項であっても、異例に属するもの、規定の解釈上疑義があるもの又は重要と認めるものについては、上司の決裁を受けなければならない。
(保健担当課長代理専決事項)
第3条 浪速区役所保健子育て支援担当課長が専決している事項のうち、保健及び地域保健活動業務に属するもので、専決規程第12条第1項第2号及び第4号に掲げる事項について、保健担当課長代理に専決させるものとする。
(1) 軽易かつ定例の諸証明及び公簿等の閲覧に関すること
(2) 軽易かつ定例の照会、回答、届出、報告、通知、申請、進達、副申等に関すること
(生活支援課長代理専決事項)
第4条 生活支援課長代理の専決事項は、次のとおりとする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第24条の規定による申請による保護の開始及び変更に関する事務のうち、保護の変更に関すること
(2) 同法第25条の規定による職権による保護の開始及び変更に関する事務のうち、保護の変更に関すること
(3) 同法第27条の規定による指導及び指示に関する事務のうち、軽易かつ定例なもの
(4) 同法第27条の2の規定による相談及び助言に関すること
(5) 同法第30条及び第31条の規定による生活扶助に関すること
(6) 同法第32条の規定による教育扶助に関すること
(7) 同法第33条の規定による住宅扶助に関すること
(8) 同法第34条の規定による医療扶助に関すること
(9) 同法第34条の2の規定による介護扶助に関すること
(10) 同法第35条の規定による出産扶助に関すること
(11) 同法第36条の規定による生業扶助に関すること
(12) 同法第37条の規定による葬祭扶助に関すること
(13) 同法第37条の2の規定による保護の方法の特例に関すること
(14) 税務調査に関すること
附 則
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附 則
この改正要綱は、平成24年8月1日から施行する。
附 則
この改正要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附 則
この改正要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附 則
この改正要綱は、令和4年4月1日から施行する。
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