津波避難ビルの指定にご協力をお願いします
2024年12月24日
ページ番号:477793
津波避難ビルの指定にご協力をお願いします
商業施設・工場・事務所ビル・マンション等を管理されている皆様へ
東日本大震災では、大きな津波によって、多くの方の尊い命が失われました。
平成24年8月の内閣府の被害想定の公表において、大阪市浪速区も東南海・南海地震による津波の浸水被害が発生すると報告されました。
区民の皆様の安全を守るための対策のひとつとして、津波避難施設の確保を進めています。
いざというときには、近隣の方々の避難場所として、民間施設の共用スペースを提供していただきますよう、ご協力をお願いいたします。
津波避難ビルの要件
次の(1)から(2)の全ての条件を満たす建築物が対象です。
(1)新耐震設計基準(昭和56年6月1日以降の建築基準法における耐震基準)を満たすもの。
(2)鉄筋コンクリート造り(RC)、鉄骨鉄筋コンクリート造り(SRC)又は鉄骨造り(S(注)軽量鉄骨は除く)で地上3階建て相当以上
(1)新耐震設計基準(昭和56年6月1日以降の建築基準法における耐震基準)を満たすもの。
(2)鉄筋コンクリート造り(RC)、鉄骨鉄筋コンクリート造り(SRC)又は鉄骨造り(S(注)軽量鉄骨は除く)で地上3階建て相当以上
指定にあたって
上記の要件を満たす建物で、ご協力をいただける合意が得られた場合に、協定を締結し、「津波避難ビル」として指定をさせていただきます。
(1)協定書の内容
・避難者の事故等については所有者等は責任を負いません。
・使用期間は、津波災害等が発生し又は発生する恐れがあるときから、安全を確認したときまでです。
・避難建物は無料で使用できることとします。
(2)避難所とのちがい
・小学校等の「災害時避難所」は、災害で自宅が居住困難となった住民が、避難生活をする場所として位置づけられています。
・「津波避難ビル」は、緊急時に一時避難する場所であり、安全が確認された後には、避難者は自宅や小学校等の災害時避難所へ移動します。
(1)協定書の内容
・避難者の事故等については所有者等は責任を負いません。
・使用期間は、津波災害等が発生し又は発生する恐れがあるときから、安全を確認したときまでです。
・避難建物は無料で使用できることとします。
(2)避難所とのちがい
・小学校等の「災害時避難所」は、災害で自宅が居住困難となった住民が、避難生活をする場所として位置づけられています。
・「津波避難ビル」は、緊急時に一時避難する場所であり、安全が確認された後には、避難者は自宅や小学校等の災害時避難所へ移動します。
津波避難ビルの周知及び表示
区の広報紙やホームページ等により、指定させていただいたことを周知します。
所有者等は、津波避難ビルの表示ステッカーを建物に掲示していただくようお願いします。
所有者等は、津波避難ビルの表示ステッカーを建物に掲示していただくようお願いします。
大阪市浪速区津波避難ビル一覧(水害ハザードマップ)
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このページの作成者・問合せ先
大阪市浪速区役所 市民協働課
〒556-8501 大阪市浪速区敷津東1丁目4番20号(浪速区役所6階)
電話:06-6647-9734
ファックス:06-6633-8270