浪速区就学前児童サポート事業実施要綱
2024年12月25日
ページ番号:521195
(事業目的)
第1条 浪速区就学前児童サポート事業(以下「本事業」という)においては、困りごとを抱える就学前児童とその世帯に対して福祉的支援を行うことで、世帯を状況改善への道すじに乗せ、児童虐待の防止・虐待の重篤化の防止を図ることを目的とする。
(事業内容等)
第2条 保健師の地域活動、4歳児訪問事業、就学手続きなどの機会から困りごとを抱えた就学前のこども及び子育て世帯(以下「要支援者等」という)を発見し、保育施設・幼稚園などの関係機関との連携のもと、要支援者等を保健福祉の支援制度や地域資源等の適切な支援につなぎ、社会全体で総合的に支援するため、次の通り本事業を実施する。
1 対象者
本事業の対象者は、保健師の地域活動、4歳児訪問事業、就学手続きなどの機会に発見した要支援者。保育施設・幼稚園等が支援の必要性を把握した要支援者等とする。
2 実施方法
(1) 要支援者等の把握
① 保健師が行う地域活動のうち、妊産婦への支援や健診未受診者への対応などを通して要支援者等を把握する。
② 4歳児訪問事業において要支援者等を把握する。
③ 就学手続きにおいて、外国人で就学手続きを行っていないものなどを発見した場合。
④ 保育施設・幼稚園等と連携し当該施設が支援を必要とする世帯があった場合。
(2) 支援の開始
① 要支援者等を把握した者は、要支援者等に対し本事業による支援を説明し、同意を得たうえで、本事業に従事する就学前児童サポート推進員(以下「サポーター」という)につなぐ。
② サポーターは、把握された要支援者等に寄り添い、保健福祉の支援制度や地域資源等の適切な支援につなぎ、社会全体で総合的に支援するため、本事業を推進する。
(実施細目)
第3条 この要綱に定めるもののほか、本事業の実施に際して必要な事項は、別に定める。
(個人情報の取り扱い)
第4条 個人情報の取り扱いにあたっては、大阪市個人情報保護条例及び「実施機関が取り扱う個人情報の保護に関する事務取扱要綱」に基づき適切に行う。
附則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月1日改正)
この要綱は、令和4年12月1日から施行する。
探している情報が見つからない

このページの作成者・問合せ先
大阪市浪速区役所 保健福祉課子育て支援グループ
〒556-8501 大阪市浪速区敷津東1丁目4番20号(浪速区役所3階)
電話:06-6647-9895
ファックス:06-6644-1937