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浪速区就学前児童サポート推進員会計年度任用職員要綱

2023年11月30日

ページ番号:521228

(目的)

第1条 この要綱は、「会計年度任用職員の採用等に関する要綱」に準じて任用される、浪速区役所就学前児童サポート推進員会計年度任用職員(以下「サポーター」という。)について必要な事項を定めることを目的とする。

(任用)

第2条 サポーターは、福祉施策の知識(支援内容・申請手続き等)および区の福祉資源についての知識を有するもので、次のいずれかに該当する者の中から任用する。

(1)社会福祉士または精神保健福祉士の資格を有する者

(2)社会福祉主事として、2年以上の福祉事業等に従事した者

(3)自治体において、福祉関係業務または市民活動関係業務において2年以上の従事経験を有する者、もしくは同等の経験を有する者

(4)公的機関・医療機関・社会福祉施設・教育施設での心理相談業務を2年以上勤務した経験のあるもの

(5)教育職員免許状を有し、2年以上の実務経験を有する者(講師等を含む)

(6)保育士資格を有し、2年以上の実務経験を有する者

(7)児童養護施設や母子支援施設等の社会的養護施設において、2年以上の相談支援業務に従事した者

(8)前各号に準ずるもの

(再度の任用)

第3条 再度の任用を行う場合には、業務の縮小又は廃止等の状況及び前年度の勤務実績等を総合的に勘案して判断するものとする。

(業務内容)

第4条 サポーターは次に掲げる業務に従事するものとする。

(1)区役所・保健福祉センターの関係部署及び区内関係機関と連携し、要支援者等を適切な支援につなぐ。面談において保健福祉等の制度説明や必要な申請手続き等を支援するほか、適切な支援策が無い場合などはサポーターが支援を行う(登園準備の支援・登園の同行など)

(2)適切な支援につなぐため、区内保育施設・幼稚園等をはじめ、子育て支援に関する地域資源(インフォーマルな資源を含む)の状況を把握すること。民生委員・児童委員、主任児童委員等と連携し、地域における見守り支援につなぐ。

(3)こどもサポートネット事業に従事するこどもサポート推進員と連携し、こどもと子育て世帯の総合的支援を行う。

(4)その他、就学前児童サポート事業に関する業務(庶務業務を含む)、区の児童虐待関係業務の補助。

(5)子育て支援室業務に関すること。

(勤務地)

第5条 サポーターは、浪速区保健福祉センター保健福祉課に勤務するものとする。

(勤務時間等)

第6条 サポーターの勤務日数及び勤務時間等は、次に掲げるとおりとする。

(1)勤務日数は、週4日とする。

(2)勤務時間は

A 午前9時00分から午後5時15分まで、又は午前9時15分から午後5時30分までとする。

B 午前9時45分から午後4時30分まで、又は午前10時00分から午後4時45分までとする。

(3)休憩時間は、45分(通常は午後0時15分から午後1時まで)とする。

(休日)

第7条 サポーターの休日は、次のとおりとする。

(1)日曜日及び土曜日に加えて、月曜日から金曜日のうち所属長が定める曜日

(2)国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3)12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に揚げる日を除く。)

2 主管課長は、前項の規定にかかわらず、業務の性質そのほかの事由により同項の規定により難い時は、休日を別に定めることができる。

3 主管課長は、前2項の規定にかかわらず、職員に対し休日に勤務することを命ずる場合には、当該休日を他の日に振り替えるものとする。

4 前項の規定により休日を他の日に振り替える場合には、あらかじめ、当該休日の全日から当該休日の6日前まで及び当該休日の翌日から当該休日の6日後までの期間にある日を振り替えるべき休日として指定するものとする。ただし、やむを得ない事情により当該期間内に指定することができないときは、当該期間の末日の翌日から当該期間の末日の21日後までの期間にある日を、振り替えるべき休日として指定することができる。

 

附則

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

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電話:06-6647-9895

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