浪速区役所一般事務業務補助作業に従事する会計年度任用職員要綱
2023年12月28日
ページ番号:521414
(目的)
第1条 この要綱は「会計年度任用職員の採用等に関する要綱」に基づき任用される、浪速区役所一般事務業務補助作業に従事する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)について必要な事項を定めることを目的とする。
(任用)
第2条 会計年度任用職員の選考は、面接の内容を総合的に勘案して行う。
(任用期間)
第3条 任用期間は2カ月以内とする。
(業務内容)
第4条 次に掲げる業務に従事するものとする。
(1)一般事務業務補助に関すること。
(2)その他必要な業務補助に関すること。
(勤務地)
第5条 浪速区役所に勤務するものとする。
(勤務時間)
第6条 会計年度任用職員の勤務日数及び勤務時間等は下記の通りとする。
(1)勤務日数は下記のいずれかとする。
(a)1日7時間30分の勤務時間で週4日の勤務日
(b)1日6時間の勤務時間で週5日の勤務日
(2)勤務時間は下記のいずれかとする。
(a)午前9時00分~午後5時15分まで
(b)午前9時00分~午後3時45分まで
(3)休憩時間は45分(午後0時15分~午後1時00分)とする。
2 所属長は、前項の規定にかかわらず、業務の性質そのほかの事由により同項の規定により難い時は、週30時間の範囲内で勤務日及び勤務時間を定めることができる。
(休日)
第7条 休日は、次のとおりとする。
(1)週4日以下の勤務日に従事する場合においては、日曜日及び土曜日に加えて、月曜日から金曜日のうち所属長が定める曜日
(2)国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3)12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に揚げる日を除く。)
2 所属長は、前項の規定にかかわらず、業務の性質そのほかの事由により同項の規定により難い時は、休日を別に定めることができる。
3 所属長は、前2項の規定にかかわらず、職員に対し休日に勤務することを命ずる場合には、当該休日を他の日に振り替えるものとする。
4 前項の規定により休日を他の日に振り替える場合には、あらかじめ、当該休日の全日から当該休日の6日前まで及び当該休日の翌日から当該休日の6日後までの期間にある日を振り替えるべき休日として指定するものとする。ただし、やむを得ない事情により当該機関愛に指定することができないときは、当該期間の末日の翌日から当該期間の末日の21日後までの期間にある日を、振り替えるべき休日として指定することができる。
(その他)
第8条 その他必要な事項は、補助作業に従事する会計年度任用職員に関する要綱の定めるところによる。
附則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和2年9月15日から施行する。