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浪速区役所保健福祉課保健福祉関係窓口等業務会計年度任用職員要綱

2023年12月28日

ページ番号:521417

(目的)

第1条 この要綱は、「会計年度任用職員の採用等に関する要綱」に準じて任用される、浪速区役所保健福祉課保健福祉関係窓口等業務会計年度任用職員(以下「保健福祉関係窓口等業務会計年度任用職員」という。)について必要な事項を定めることを目的とする。

 

(任用及び採用選考)

第2条 保健福祉関係窓口等業務会計年度任用職員の選考は、日本国籍を有し、次に掲げる要件に該当する者のうちから、原則、大阪市人材データバンク制度を用いて、面接等により選考する。ただし、大阪市人材データバンク制度において採用決定に至らない場合は、公募による選考とすることができる。

(1)  保健福祉業務に係る職務の遂行に必要な知識及び技能を有していること。

(2)  健康で、かつ、意欲をもって職務を遂行すると認められること。

 

(再度の任用)

第3条 再度の任用を行う場合には、業務の縮小又は廃止等の状況及び前年度の勤務実績等を総合的に勘案して判断するものとする。

 

(業務内容)

第4条 保健福祉関係窓口等業務会計年度任用職員は、次に掲げる業務に従事するものとする。

(1)保健福祉関係窓口業務に関すること。

(2)その他必要な業務に関すること。

 

(勤務地)

第5条 保健福祉関係窓口等業務会計年度任用職員は、浪速区役所保健福祉センター保健福祉課に勤務するものとする。

 

(勤務時間等)

第6条 保健福祉関係窓口等業務会計年度任用職員の勤務日数及び勤務時間等は、次に掲げるとおりとする。

(1)勤務日数は、週5日とする。

(2)勤務時間は、原則、午前10時00分から午後4時45分までとする。

(3)休憩時間は、45分(通常は午後0時15分から午後1時まで)とする。

 

 

 

(休日)

第7条 保健福祉関係窓口等業務会計年度任用職員の休日は、次のとおりとする。

(1)日曜日及び土曜日に加えて、月曜日から金曜日のうち所属長が定める曜日

(2)国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3)12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に揚げる日を除く。)

2 主管課長は、前項の規定にかかわらず、業務の性質そのほかの事由により同項の規定により難い時は、休日を別に定めることができる。

3 主管課長は、前2項の規定にかかわらず、職員に対し休日に勤務することを命ずる場合には、当該休日を他の日に振り替えるものとする。

4 前項の規定により休日を他の日に振り替える場合には、あらかじめ、当該休日の全日から当該休日の6日前まで及び当該休日の翌日から当該休日の6日後までの期間にある日を振り替えるべき休日として指定するものとする。ただし、やむを得ない事情により当該機関愛に指定することができないときは、当該期間の末日の翌日から当該期間の末日の21日後までの期間にある日を、振り替えるべき休日として指定することができる。

 

 

  附則

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

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