浪速区役所出前講座実施要綱
2024年12月24日
ページ番号:541814
(趣旨)
第1条 この要綱は、区民にとって身近な課題についての情報を、地域で提供するために浪速区役所(以下「区役所」という。)が実施する出前講座に関して必要な事項を定める。
(名称)
第2条 出前講座の名称は「浪速区役所出前講座」とする。
(講座のテーマ)
第3条 講座のテーマは、別に定める。
(開催時間)
第4条 開催時間は、原則として月曜から金曜日(祝日は除く)の午前9時から午後9時までの2時間以内とする。ただし、これによらない場合は、関係者が協議のうえ決めるものとする。
(会場)
第5条 開催会場は浪速区内に、申込者が確保するものとし、会場使用にかかる費用は申込者が負担するものとする。
(申込)
第6条 申込みができるものは、浪速区内の概ね10名以上の団体・グループ(以下、「申込者」という。)とし、希望日の14日前までに別紙様式により申込むものとする。
(講師)
第7条 講師は、区役所の職員等とする。
(申込み窓口)
第8条 申込みの窓口は、原則として、区役所総務課とし、講座の規模・内容や準備事項について基本的な調整を行う。
(料金)
第9条 料金は無料とする。
(留意事項)
第10条 本講座では、第1条の趣旨にかんがみ、苦情や陳情は受け付けないものとする。
附則この要綱は、平成19年4月2日から施行する。
附則この要綱は、平成30年6月1日から施行する。
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