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浪速区役所庁舎管理要綱

2023年12月28日

ページ番号:550359

(目的)
第1条 この要綱は、「大阪市区役所庁舎管理規則(平成19年大阪市規則第48号)」(以下「規則」という。)において、区庁舎管理者が別に定める必要がある事項を定めるものとする。
(庁舎管理者等)
第2条 規則第3条第2項に規定する区庁舎管理者が指定する職員は、総務課長とする。
(門扉の開閉)
第3条 区役所庁舎の門扉は、午前8時45分に開門し、午後6時00分に閉門する。ただし、日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、並びに12月29日から翌年の1月3日までの日(以下「休日」という。)は、開門しない。
2 前項の規定にかかわらず、区庁舎管理者が庁舎の管理上必要と認めるときは、開門若しくは閉門時刻を変更し、または休日に開門することができる。
(区役所庁舎の出入り)
第4条 区役所開庁日における各担当の最終退庁者は、「退庁簿」(様式1号)に退庁時刻及び氏名を記入しなければならない。また、各階の最終退庁者は、窓等の施錠、各種機器類の電源の切断、事務室・トイレ等の消灯、湯沸室の水道の閉栓等を確認しなければならない。
2 時間外・休日に区役所庁舎に立ち入る職員は、「時間外・休日入退庁管理簿」(様式2号)に担当名・氏名・入庁時間・退庁時間を記入しなければならない。
3 職員以外の者で、区庁舎管理者の許可を得て時間外・休日に区庁舎に立ち入る者は、宿直室に設置する「時間外・休日入退庁管理簿」(様式2号)に所属・氏名・入庁時間・退庁時間を記入しなければならない。
(許可を要する行為)
第5条 規則第6条に定める許可を要する行為の審査基準は、次の各号のとおりとする。
(1) 物品の販売、宣伝、勧誘その他これらに類する行為について
ア 物品の販売にあたっては、地方自治法第238条の4第7項(行政財産の目的外使用)の許可を得たものに限る。
イ 宣伝、勧誘その他については、本市所管部署が職員福利厚生事業として行うもので、指定された場所、期間及び時間内に行うものに限る。
(2) 印刷物その他の文書又は図面の配布について
ア 庁舎内での配布行為は許可しない。ただし、本市所管部署が職員福利厚生事業として行うもので、指定された場所及び時間で行われるものを除く。
(3) ポスター、はり紙、看板、旗、幕その他これらに類するものの表示または掲出について
ア ポスターの表示は許可しない。ただし、本市及び関係機関等が行う事業に関するもので区庁舎管理者が許可し、かつ指定された場所で表示されるものを除く。
イ はり紙の表示は区庁舎管理者の許可があるもので、会議等案内目的のものに限る。ただし、区庁舎管理者が許可し、かつ指定された場所で表示されるものを除く。
ウ 看板の設置並びに旗、幕その他これらに類するものの掲出は、区庁舎管理者の許可があり、指定された場所及び期間内に掲出されるもので、かつ以下の用件を必要とする。
(ア) 公職選挙法に基づく選挙に関するもののほか特に重要と認められるもの
(イ) 本市事業で市政上特に重要と認められるもの
(ウ) 本市の事業として使用するシンボル旗、表敬訪問に伴う国旗等
(4) テントその他の施設又は工作物の設置について
ア 本市主催の行事等で指定された期間内に限り設置されるもの及び本市が行う工事、作業に伴うものに限る。
(5) 集会の開催又は集団による立入りについて
ア 本市主催の行事並びに庁舎見学等で事前に許可されたもの及び本市が行う工事等による立入りに限る。
(6) 門扉閉鎖後又は休日における立入りについて
ア 門扉閉鎖後または休日における立入りは、事前に区庁舎管理者の許可を得たものに限る。
(7) 前各号に掲げるもののほか、区役所庁舎の管理上支障を及ぼすおそれのある行為で区庁舎管理者が定めるものについて
ア 庁舎内における、映像、音声等を記録する装置を用いた撮影、録音行為。
イ 本市主催の行事等で市政上特に重要と認められるものについては、前各号に掲げる行為以外の行為についても、指定された場所及び期間内に限り、許可することがある。
(駐車等の制限)
第6条 区庁舎管理者が指定した場所以外の車輌の通行及び駐車を禁止する。ただし、事前に許可された次に掲げる車両等を除く。
(1) 本市発注の工事・納品・搬出等のため使用する車両。
(2) 本市及び関係機関等が主催する事業、行事及び健康診断・献血に使用する車両。
(3) 他都市、国等の視察団受け入れに使用する車両。
(施行の細目)
第7条 この要綱の施行に関し必要な事項は、区庁舎管理者が定める。
 附 則
この要綱は平成21年3月1日から施行する。
附 則
この要綱は平成22年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は平成23年6月15日から施行する。
附 則
この要綱は平成24年7月15日から施行する。

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