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浪速区地域自立支援協議会設置要綱

2024年4月12日

ページ番号:585470

(設 置)

第1条 浪速区における相談支援事業をはじめ障がい者福祉に関するシステムづくりに関し、中核的な協議の場として障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律89条の3に基づき、浪速区地域自立支援協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 協議会は次に掲げる業務を行なう。

(1)  困難事例への対応についての協議及び調整

(2)  地域の関係機関によるネットワークの構築

(3)  地域の社会資源の活用及び改善の検討

(4)  委託相談支援事業者の運営評価への意見提出

(5)  その他、地域の相談支援体制の充実に必要とされる事項の検討

(組 織)

第3条 協議会の委員については、次に掲げるところを基準とし、地域の実情に応じて選定する。

(1)     障がい者又は障がい者団体関係者

(2)     障がい者相談支援事業者(指定・委託)

(3)     障がい福祉サービス事業者

(4)     障がい者雇用企業

(5)     公共職業安定所

(6)     就業・生活支援センター

(7)     区社会福祉協議会

(8)     身体障がい者・知的障がい者相談員

(9)     前各号に掲げるもののほか、障がい者支援に関する知識・経験を有するもの

2 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は前任者の任期の残任期間とする。

(議 長)

第4条 協議会に議長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 議長は、協議会を代表し、議事その他の会務を総理する。

3 議長に事故あるときは、あらかじめ議長の指名する委員が、その職務を代理する。

(会 議)

第5条 協議会の会議は、議長が招集する。

(部 会)

第6条 協議会は、全体会議の下に、必要に応じて部会を設置する。

2 部会の設置、廃止、構成は全体会議の承認を必要とする。

3 部会には、部会構成員の互選により部会長を選任する。

(意見の聴取)

第7条 協議会は、必要があるときは、委員以外の者から意見又は説明を求めることができる。

(庶 務)

第8条 協議会の庶務は浪速区役所保健福祉課内に置く。

(守秘義務)

第9条 委員、部会構成員、その他協議会出席者は、正当な理由なく、協議会で知り得た秘密等を漏らしてはならない。また、その任務を退いた後も同様とする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、会議の運営に必要な事項は福祉局障がい福祉課と協議して決める。

付 則

この要綱は平成20年7月1日から施行する。

付 則

この要綱は平成23年4月1日から施行する。

付 則

この要綱は平成26年4月1日から施行する。

付 則

この要綱は令和6年4月1日から施行する。

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このページの作成者・問合せ先

大阪市浪速区役所 保健福祉課障がい者支援グループ

〒556-8501 大阪市浪速区敷津東1丁目4番20号(浪速区役所3階)

電話:06-6647-9897

ファックス:06-6644-1937

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