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住居表示について

2023年12月27日

ページ番号:586713

住居表示とは

 大阪市では、「住居表示に関する法律」「大阪市住居表示条例」に基づき、「街区方式」により、町(丁目)をいくつかの街区に分け、起点となる街区から順序よく街区符号(番)をつけ、さらに街区の周辺から一定の間隔(10メートル)で右回りに区切って順に基礎番号をつけ、その建物の主たる出入り口が面する基礎番号をもって住居番号としており、市内の住所を「大阪市△△区 ×× ○丁目(町名)○番(街区符号)○号(住居番号)」と表示しています。

 主要ターミナル付近に「町名街区案内板」を設置するとともに、街区の角に「街区表示板」、各戸の入口には「町名表示板」「住居番号表示板」を取り付けて、わかりやすい住居表示の実施につとめています。

街区表示板
町名表示板・住居番号表示板

↑上:町名表示板・住居番号表示板(門柱又は玄関に設置しています)


←左:街区表示板(各街区の角付近に設置しています)

住居表示の届出(建物を新築・改築したとき)

 建物を新築や増改築した時は、住居番号を決定するための手続きが必要です。増改築の場合も、建物入口の変更によって番号が変わる場合がありますので、手続きが必要です。手続きは窓口サービス課(住民情報)2階22番窓口へ「建物等新築届出書」と併せて「建物の平面図及び周辺図(住宅地図)」等を提出してください。

届出に必要なもの(中高層建物以外)

 下記の書類を窓口サービス課(住民情報)2階22番窓口へお持ちください。

  1. 建物等新築届出書・住居番号変更等申出書(第1号様式)
  2. 配置図(建物が敷地のどの位置に建っているかを示した図面)
  3. 建物平面図(建物の大きさ、玄関の位置を示した図面) 

届出に必要な様式

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届出に必要なもの(中高層建物)

 下記の書類を窓口サービス課(住民情報)2階22番窓口へお持ちください。

  1. 建物等新築届出書・住居番号変更等申出書 (第1号様式)
  2. 配置図(建物が敷地のどの位置に建っているかを示した図面)
  3. 建物平面図(建物の大きさ、玄関の位置を示した図面)
  4. 中高層建物の入居者氏名及び部屋番号(中高層建物の場合) (第2号様式)

(注)入居者氏名は必須ではありません。

届出に必要な様式

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住居表示変更証明

住居表示変更証明とは

 過去に住居表示が実施されたことにより、住所の表示に変更があったことを証明するものです。

 この証明書は、不動産の登記簿に記載されている住所が旧町名地番のままになっているものを変更登記する手続きや、その他の住所変更の手続きなどに使われます。

 窓口での申請のほか、郵便での申請も可能です(返信用切手を貼った封筒が必要です)。

 なお、土地の地番や、本籍の表示とは異なりますので、ご注意ください。

申請書(証明願)様式

住居表示変更証明願

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  1. 住居表示変更証明願の「申請者」欄に申請される方の「住所」「氏名」を記入してください。
  2. 証明する方の「氏名、名称又は施設の名称」を記入してください。
  3. 変更前及び変更後の住所を記入してください。

請求できる方

 証明書を必要とする方であれば、どなたでも構いません。

請求の方法

 申請書(証明願)に必要事項を記入の上、窓口にて請求していただくか、もしくは返信用封筒を同封して郵便にて請求してください。

 請求先は、窓口サービス課(住民情報)2階22番窓口になります。

証明の対象者

住居表示を実施した時の世帯主または法人など

手数料

無料

備考

  • この証明は、住居表示が実施されたことにより、住所の表示に変更があったことを証明するもので、お引越し等による住所の変更を証明するものではありません。
  • 証明の対象者について、漢字氏名での表記をご希望される場合は、氏名の確認のために、登記簿謄本や戸籍謄本の写し等を添付していただく必要がある場合があります。

表示板が破損・汚損した場合はお申し出ください

 街区表示板、町名表示板、住居番号表示板が壊れた、もしくは古くなって汚れているなどの場合は再発行することができますので、窓口サービス課(住民情報)2階22番窓口までご連絡ください。

 なお、在庫がない場合は新たに作成するため、数か月程度お時間をいただく場合がございます。あらかじめご了承くださいますようお願いいたします。

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このページの作成者・問合せ先

大阪市浪速区役所 窓口サービス課住民登録グループ

〒556-8501 大阪市浪速区敷津東1丁目4番20号(浪速区役所2階)

電話:06-6647-9963

ファックス:06-6633-8270

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