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浪速区役所通話録音装置設置取扱要綱

2023年7月7日

ページ番号:603773

(目的)

第1条 この要綱は、浪速区役所における業務の公正かつ適正な執行を確保し、犯罪の防止及び職員への不当な圧力を排除する目的から浪速区役所事務室内に設置する通話録音装置の管理に関して、必要な事項を定めるものとする。

(効果)

第2条 犯罪及び職員への不当な圧力の抑止効果を高めるとともに、万一、犯罪等が起こった際に対応を容易にする。

(録音時間等)

第3条 通話録音装置の録音時間は、原則として勤務時間(職員の勤務時間等に関する規則第2条第2項に定める勤務時間)及びそれに付随する時間帯のうち必要な通話のみとする。

(管理及び管理責任者等)

第4条 通話録音装置及び記録データの管理にあたっては、大阪市個人情報保護条例(平成7年大阪市条例第11号)に基づき適正な管理を行う。

2 通話録音装置を適正に管理するため、管理責任者をおき、通話録音装置を所管する課長をもって充てる。

3 管理責任者は、通話録音装置及び記録データの漏えい、滅失及び改ざんの防止その他、記録データの適正な管理のために必要な措置を講ずるものとする。

4 通話録音装置の操作は、管理責任者が管理上必要と認める者(以下「操作担当者」という。)が行うものとし、管理責任者は、操作担当者以外の者に、通話録音装置を操作させてはならない。

5 管理責任者は、通話録音装置の操作担当者を充て、操作担当者に対して、この要綱を遵守させなければならない。

6 管理責任者及び管理責任者であった者は、通話録音装置の音声及び記録データから知り得た内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。

(データの保管等)

第5条 通話録音装置で録音された通話(以下、「録音された通話」という。)については、翌日(市の休日に当たるときは、市の休日の翌日)に前日分を消去するものとする。

2 録音された通話で、本要綱に定める目的等に照らし管理責任者が必要であると認める場合は、当該部分のみ磁気媒体等に複写して、これを保存することができる。

3 録音された通話を複写した場合において、当該複写した磁気媒体等の保管の必要がなくなった場合には速やかに消去するものとする。廃棄する場合は、破砕等の適切な方法により破棄するものとする。通話録音装置を破棄する場合も同様とする。

4 録音された通話を磁気媒体等に複写、保存する場合、又それを消去、破棄する場合には、その日時、記録データの内容、理由等を記録するものとする。

5 記録データを複写した磁気媒体等は、パスワード設定を行い厳重に管理するものとする。また、管理責任者の許可を得ずに、記録データの閲覧、複写及び持ち出しは行なえないものとする。

(その他)

第6条 通話録音装置設置及び管理に関し本要綱以外に別に定めがあるものについては、その定めるところによる。

 

附 則

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

 

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