浪速区役所公募型比較見積実施要綱
2024年8月14日
ページ番号:632882
(趣旨)
第1条 この要綱は、浪速区役所が発注する契約において、大阪市契約規則(制定:昭和39 年4月1日規則第18 号。以下「契約規則」という。)に定めるもののほか、試行的に行う公募型比較見積の実施について必要事項を定めるものとする。
(対象契約)
第2条 公募型比較見積を行う契約は、浪速区役所総務課(総務)が発注する浪速区長専決契約案件とする。なお、特名随意契約、緊急の必要性を要する契約等については対象外とする。
(発注する契約の公告)
第3条 公募型比較見積を実施するときは、浪速区役所ホームページでの掲示により仕様書等を公告するものとする。
(参加資格)
第4条 公募型比較見積に参加しようとする者(以下、「見積参加者」という。)は、次の各号に定めるすべての事項を満たす者とする。
(1)見積書の提出期限までに当該年度の大阪市入札参加有資格者名簿に登載され、当該契約に係る種目での登録があること。
(2)見積書の提出日から提出期限までのいずれかの日において、大阪市競争入札参加停止措置要綱(平成7年4月1日制定)の規定による停止措置を受けていない者であること。
(3)大阪市契約関係暴力団排除措置要綱(平成23年9月1日制定)に基づく入札等除外措置を受けていない者であること。
(4)当該契約の履行について、法令の規定により官公署等の許認可等が必要な場合においては、見積書の提出期限までに当該契約の履行について法令の規定による当該許認可等を受けている者であること。
(5)その他、別途、特に必要と認めた要件を設定した場合、その要件を満たす者であること。
(仕様書等に関する質問及び回答)
第5条 見積参加者は、仕様書及び公募型比較見積手続き等に質問があり回答を求める場合は、公告に指定する方法により質問期間内に質問を行うものとする。
2 質問の回答は、公告において指定の方法による。
(参加の申込み等)
第6条 公募型比較見積の参加の申込みは、公表された仕様書内容等に基づき、指定された見積書記入方法に従い見積書を作成し、当該見積書を指定の日時までに、指定の方法により指定の場所へ提出すること。ただし、公告時に指定された場合には、指定された必要な書類を提出しなければならない。
(参加資格の確認)
第7条 公募型比較見積により契約の相手方を決定するときは、第4条で定める参加資格を満たす者であることを確認するものとする。
(見積りの無効)
第8条 次の各号のいずれかに該当する見積りは、無効とする。
(1)公募型比較見積に参加する資格がない者が行った見積
(2)指定の日時までに指定の場所に提出されない見積
(3)見積書に見積金額、件名等指定された記入内容を記載せず、又はその記載が不明瞭な見積
(4)見積書の金額の表示を改ざんし、又は訂正印のない金額の訂正、削除、挿入等による見積
(5)見積書に記名・押印のない見積
(6)同等品とは認められない見積
(7)一案件に対し2通以上の見積りをした見積
(8)公募型比較見積に関し妨害又は不正な行為を行ったと認められる者の見積
(9)指定した見積書以外で作成した見積
(10)見積書提出後決定までに、参加者(参加者が共同企業体の場合はその構成員を含む。)が大阪市契約関係暴力団排除措置要綱に基づく入札等除外措置を受けたときは、参加資格を有しない者のした見積りとみなし、無効とする。
(11)前各号のほか、仕様書等の公告時において指定した見積条件に違反した見積
(契約の相手方の決定)
第9条 浪速区役所は、参加資格を確認した者のうち、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって見積りした者を契約の相手方とするものとする。ただし、物品売払の場合は、最高の価格をもって見積りした者を契約の相手方とするものとする。
2 最低見積価格が予定価格を超えている場合には、当該最低価格見積者と価格交渉のうえ、契約の相手方を決定するものとする。
3 前項の場合において、最低価格見積者が2者以上いる場合は、当該最低価格見積者による再度の見積徴取を行い、価格の交渉の相手方又は契約の相手方を決定するものとする。
(くじによる相手方の決定)
第10条 前条第1項又は第3項において、同価の見積りをした者が、2者以上あるときは、当該見積者にくじを引かせて契約の相手方を決定するものとする。この場合において、当該見積者のうちくじを引かない者がいるとき、浪速区役所は、その者に代わり当該案件の発注に関係のない本市職員を指定してくじを引かせるものとする。
(契約相手方の決定通知)
第11条 契約の相手方が決定したときは、すみやかにその旨を通知する。
(公募型比較見積の不成立)
第12条 第9条第2項又は第3項により価格交渉を行い、交渉が成立しないとき及び契約の相手方と認められるものがないときは、当該比較見積は成立しない。
(早急に契約を行う必要がある場合等の措置)
第13条 次に掲げる場合においては、公募型比較見積以外の随意契約によって契約の相手方を決定することができる。
(1)公募型比較見積の結果、不成立となった場合
(2)前号のほか特段の事情がある場合
(公募型比較見積の取下げ)
第14条 浪速区役所は、契約の相手方を決定するまでは、公募型比較見積を取り下げることができる。
(契約の締結)
第15条 契約の相手方は、指定する期限までに契約書を記名・押印のうえ契約金額欄に契約金額を記入し、内訳が必要な場合は、内訳書を作成し、指定された仕様書とともに見積書への添付及び割印を押印し、浪速区役所へ提出することにより契約の締結とする。
(契約の解除等)
第16条 契約の相手方を決定した後、契約締結までに、当該契約の相手方が大阪市契約関係暴力団排除措置要綱に基づく入札等除外措置を受けたときは、契約の締結を行わないものとする。
2 契約締結後、当該契約の履行期間中に契約者が大阪市契約関係暴力団排除措置要綱に基づく入札等除外措置を受けたときは、契約の解除を行う。
附 則
この要綱は、令和6年8月14日から施行する。