西区子育て支援協議会設置要綱
2018年4月1日
ページ番号:200358
第1章 西区子育て支援協議会
(設置)
第1条 「大阪市次世代育成支援行動計画」に基づき、要保護児童等を中心とした課題解決にむけて、的確なサービス調整や機関の連携等の効果的なネットワークシステムを構築し、地域における子育て支援を推進するため、西区子育て支援協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(組織及び構成)
第2条 協議会は、西区要保護児童対策地域協議会と西区ひとり親家庭等支援部会をもって構成する。
第2章 西区要保護児童対策地域協議会
(目的)
第3条 西区における要保護児童(児童福祉法第6条の2第8項に規定する要保護児童をいう。以下同じ)の早期発見やその適切な保護、又は要支援児童(児童福祉法第6条の2第5項に規定する要支援児童をいう。以下同じ。)及びその保護者または特定妊婦(児童福祉法第6条の2第5項に規定する特定妊婦をいう。以下同じ)への適切な支援を図るため、関係機関、関係団体及び児童の福祉に関する職務に従事する者その他の関係者が当該児童等に関する情報や考え方を共有し、適切な連携の下で対応していくことが重要であることにかんがみ、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第25条の2第1項に規定する要保護児童対策地域協議会として西区要保護児童対策地域協議会(以下「要対協」という。)を設置する。
(業務)
第4条 要対協は、次の各号に掲げる活動を行う。
(1)児童虐待に関する情報交換並びに関係機関の連携及び協力の推進に関する協議
(2)児童虐待に関する広報・啓発活動の推進
(3)その他の要保護児童若しくは要支援児童(以下、「要保護児童等」という。)及びその保護者又は特定妊婦に関する情報交換並びに関係機関の連携及び協力の推進に関する協議
(4)その他第3条の設置目的を達成するために必要な活動
(構成)
第5条 要対協は、別表第1に掲げる行政機関若しくは法人又は別表第2に掲げる児童福祉に関連する職務に従事する者その他の関係者をもって構成する。
(会長)
第6条 要対協に会長を置き、会長は保健福祉課子育て支援担当課長をもって充てる。
2 会長は、要対協の事務を総理し、要対協を代表する。
3 会長に事故のあるとき、または欠けたときは、あらかじめ会長の指名する者がその職務を代理する。
(組織)
第7条 要対協は、代表者会議及び実務者会議・個別ケース検討会議をもって組織する。
2 代表者会議及び実務者会議の委員は、会長が第5条に定める構成員のうちから適切と認める者をあらかじめ指名するものとする。
(代表者会議)
第8条 代表者会議は、次の各号に掲げる事項について協議する。
(1)要保護児童等の支援に関する区レベルでのシステム全体の検討
(2)実務者会議から受けた活動報告の評価
(3)その他要対協の設置目的を達成するために必要な事項
2 代表者会議は、会長が必要に応じ召集し、会長がその議長となる。
(実務者会議)
第9条 実務者会議は、次に揚げる事項を協議する。
ア 全ての要保護児童等について定期的な状況のフォロー、主担当機関の確認、援助方針の見直し等
イ 定期的な情報交換や個別ケース検討会議で課題となった点の更なる検討
ウ 要保護児童等の実態把握や支援を行っているケースの総合把握
エ 要保護児童対策を推進するための啓発活動
オ 要対協の年間活動方針の策定、代表者会議への報告
2 実務者会議に座長を置く。
3 座長は、会長がこれを指名する。
4 実務者会議は、要保護児童等の進行管理を行うため、定期的に開催を行い、座長がこれを主宰する。
(個別ケース検討会議)
第10条 個別ケース検討会議は、次に掲げる事項を協議する。
ア 関係機関が現に対応している虐待事例についての危険度や緊急度の判断
イ 要保護児童の状況の把握や問題点の認識
ウ 支援の経過報告及びその評価、新たな情報の共有
エ 援助方針の確立と役割分担の決定及びその認識の共有
オ ケースの主担当機関とキーパーソン(主たる援助者)の決定
カ 実際の援助、支援方法、支援スケジュール(支援計画)の検討
キ 次回会議(評価及び検討)の確認
2 個別ケース検討会議は、調整機関が必要に応じて召集し、調整機関がこれを主宰する。
3 調整機関は、個別ケース検討会議の設置目的を効果的に達成するため必要があると認めるときは、第7条2項の規定により個別ケース検討会議の委員として指定された者以外の者に対し、個別ケース検討会議に出席を求めて意見を徴することができる。この場合において、求めに応じて出席した者に対し、個別ケース検討会議の協議過程において知りえた秘密を漏らしてはならない旨の誓約を求めるものとする。
(守秘義務)
第11条 要対協の構成員及び構成員であった者は、法第25条の5の規定に基づき、要対協の活動に関して知り得た情報を漏らしてはならない。
(要保護児童対策調整機関の指定)
第12条 法第25条の2第4項の規定により、要保護児童対策調整機関として、西区保健福祉センター子育て支援室を指定し、調整機関に要対協の構成員の名簿を設置する。
(要保護児童対策調整機関の業務)
第13条 法第25条の2第5項に規定する要保護児童対策調整機関の業務は、おおむね次に掲げるとおりとする。
(1)要対協の事務の総括に関すること
ア 要対協の協議事項の案の作成、その他開催の準備に関すること。
イ 要対協の議事の運営に関すること。
ウ 要対協にかかる資料の保管に関すること。
(2)要保護児童等に対する支援の実施状況の把握及び関係機関との連携調整に関すること。
ア 関係機関等による要保護児童等にかかる支援実施状況の把握に関すること。
イ アにより把握した要保護児童等の支援の実施状況に基づく関係機関等の連絡調整に関すること。
(関係機関等への協力要請)
第14条 要対協が要対協の構成員以外の者に対して法第25条の3の規定する協力要請と同様の協力要請を行う場合にあたっては、要対協は個人情報の保護に配慮しなければならない。
(事務局)
第15条 要対協の事務局を西区保健福祉センター子育て支援室に置き、要対協の事務を行う。
(その他)
第16条 この要綱に定めるもののほか、要対協の組織及び運営に関して必要な事項は、会長が要対協に諮り別に定める。
第3章 西区ひとり親家庭等支援部会
(目的)
第17条 母子家庭、父子家庭 及び寡婦(以下「ひとり親家庭等」という)の支援に関わる関係機関・団体等の緊密な連携の下に、ひとり親家庭等の就業・自立支援につながる実効的な支援を行うために、西区ひとり親家庭等支援部会(以下「支援部会」という)を設置する。
(組織及び構成)
第18条 支援部会は、第1条別表第1に掲げる行政機関若しくは法人又は別表第2に掲げる児童福祉に関連する職務に従事する者又はひとり親家庭等の支援に関連する職務に従事する者その他の関係者をもって構成する。
2 支援部会の円滑かつ実効的な運営を図るため、支援部会の下に、事例検討会議を置く。
事例検討会議は支援部会の委員が、その所属から指名または推薦する者をもって構成する。
(部会長)
第19条 支援部会の部会長は、保健福祉課子育て支援担当課長をもって充てる。
2 部会長に事故あるとき、または欠けたときは、あらかじめ部会長の指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第20条 支援部会は、部会長が招集する。
2 部会長が必要と認めたときは、委員以外の者の出席を求めることができる。
(支援部会及び事例検討会議の協議事項)
第21条 支援部会及び事例検討会議は、次の事項を協議する。
(1)支援部会
①区レベルのひとり親家庭等自立支援ネットワークの構築。
②区内の関係機関・団体が実施する各種ひとり親家庭等支援策に 関する情報交換。
③区内のひとり親家庭等支援の総合的推進を図るための連絡調整。
④区内のひとり親家庭等自立支援に関する啓発。
⑤その他必要と認められる事項。
(2)事例検討会議
①事例検討 具体事例を通じて、ニーズの把握、課題解決のための各機関等の役割、効果的な連携、支援方策についての検討。
②緊急ケース会議 個々の事例に関する機関、団体等が参集し具体的な支援方策の協議。
(守秘義務)
第22条 支援部会の委員及び支援部会の出席者は、正当な理由なく、支援部会で知り得た秘密を漏らしてはならない。また、その任を退いた後も同様とする。
(事務局)
第23条 支援部会の事務局は、区保健福祉センター保健福祉課(子育て支援)に置く。
(その他)
第24条 この規定に定めるもののほか、必要な事項は部会長が別に定める。
附則
この要綱は 平成30年4月1日から施行する。
この要綱は 令和2年4月1日から施行する。
別表第1及び別表第2
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