西区地域自立支援協議会設置要綱
2018年4月1日
ページ番号:201063
(設置)
第1条 西区における障がい者福祉に関する事項の中核的な協議の場として障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第89条の3に基づき、「西区地域自立支援協議会」(以下「区協議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 区協議会は次に掲げる事項を協議する。
(1) 困難事例への対応についての協議調整に関すること
(2) 地域の関係機関によるネットワーク構築に関すること
(3) 地域の社会資源の活用及び改善の検討に関すること
(4) 委託相談支援事業者の運営評価に関すること
(5) 地域福祉活動に関すること
(6) 障がい者若しくは障がい児の自立と社会参加に関すること
(7) その他、地域の相談支援体制の充実に必要とされる事項の検討に関すること
(組織)
第3条 区協議会は次により組織する。
2 区協議会の委員は、別表に掲げる関係団体・機関の実務者等、地域の実情に応じて選定する。
3 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。
(会長)
第4条 区協議会の会長は西区保健福祉センター保健福祉課長をもって充てる。
2 会長に事故あるとき、または欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 区協議会の会議は、会長が招集する。
(意見の聴取)
第6条 区協議会は、会長が必要と認めたときは、委員以外の者の出席を求めることができる。また、委員以外の者から意見または説明を求めることができる。
(事務局会議の設置)
第7条 区協議会を円滑に運営するために事務局会議を置く。
2 事務局会議は事務局機能を担い、地域の情報や課題の集約・分析、地域の実務課題について協議・検討を行う。
3 事務局会議は西区保健福祉センター、西区障がい者基幹相談支援センター、相談支援事業者、その他区協議会において必要と認められたもので構成する。
(運営会議の設置)
第8条 区協議会の活動報告、地域の情報共有等のため会長が必要と認めたときは、運営会議を開催することができる。
2 運営会議は区協議会の委員、事務局会議の構成員、区内及び近隣区の障がい福祉サービス事業所等の福祉関係機関が参加することができる。
(部会の設置)
第9条 区協議会は分野別に協議を行うために、部会を置くことができる。
(守秘義務)
第10条 区協議会(事務局会議、運営会議、部会を含む)委員及び出席者は、正当な理由なく、協議会で知り得た秘密を漏らしてはならない。また、その任を退いた後も同様とする。
(事務局)
第11条 区協議会の事務局は、西区保健福祉センター保健福祉課に置く。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、区協議会の運営に必要な事項は、福祉局障がい福祉課と協議して決める。
附 則
この要綱は、平成19年11月1日から施行する。
附 則
この改正要綱は、平成21年10月14日から施行する
附 則
この改正要綱は、平成24年4月1日から施行する
附 則
この改正要綱は、平成24年12月17日から施行する
附 則
この改正要綱は、平成29年1月1日から施行する
附 則
この改正要綱は、平成30年4月1日から施行する
附 則
この改正要綱は、令和5年4月1日から施行する
附 則
この改正要綱は、令和6年4月1日から施行する
関係団体・関係機関 | 障がい者団体 |
障がい者相談支援事業者 | |
障がい福祉サービス事業者 | |
地域活動支援センター | |
障がい者就業・生活支援センター | |
西区社会福祉協議会 | |
身体障がい者相談員・知的障がい者相談員 | |
民生委員・児童委員 | |
学校園関係者 | |
西区保健福祉センター | |
障がい者支援に関する知識・経験を有するもの | |
区協議会において承認を得たもの |
西区地域自立支援協議会設置要綱
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ファックス:06-6538-7319