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「西区まちの活力創造プロジェクト」認定事業要綱

2021年4月1日

ページ番号:246268

制 定 平成25年12月1日

改 正 平成29年 3 月1日

改 正 令和3年 4 月1日

 

(趣旨)

第1条 この要綱は、西区のブランド力の向上や地域課題の解決に資する事業を「西区まちの活力創造プロジェクト」認定事業(以下「認定事業」という。)として認定し、新しい事業の展開やビジネスの機会の創出を支援することにより、西区の多様な魅力を持った個性あふれるまちづくりを推進するために必要な事項を定めるものとする。

 

(対象事業)

第2条 認定事業の対象となる事業は、次の各号の条件を満たすものとする。

(1) 西区役所主催の西区「暮らしを豊かにするビジネスアイデア」コンテストにおいて優秀賞に選定された実績があること。なお、選定された年度は問わないものとする。

(2) 政治活動、選挙運動、宗教活動を目的としないものであること。

(3) 公序良俗に反しないもの又はおそれがないものであること。

(4) 行政運営に支障を及ぼさないもの又はおそれがないものであること。

(5) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の利益になると認められないもの又はおそれがないものであること。

(6) 特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権等の知的財産権等について、第三者の権利侵害等の問題が生じるおそれがないものであること。

2 西区「暮らしを豊かにするビジネスアイデア」コンテスト発表会においてプレゼンテーションを行ったアイデア(優秀賞に選定されたものを除く。)を事業化に向けて再構築した事業(当該プレゼンテーションを行った日から2年以内に申請されたものに限る。)については、前項第1号の規定は適用しない。

 

(承認申請)

第3条 認定事業の承認を申請しようとする事業の実施代表者(以下「申請者」という。)は、「西区まちの活力創造プロジェクト」認定事業承認申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて西区長に提出しなければならない。

(1) 事業の実施内容又は計画内容(対象者(利用者・参加者)、実施体制、実施場所、実施時期等)がわかる書類

(2) 第2条第2項に規定する事業を申請する場合にあっては、再構築した事業内容を明記した書類

(3) 事業に係る資金計画書及び収支計画書(2年分)

(4) 前3号に掲げるもののほか、西区長が必要と認める書類

 

(申請の審査、決定及び取下げ)

第4条 西区長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、承認する場合は「西区まちの活力創造プロジェクト」認定事業承認通知書(様式第2号)により、承認しない場合は「西区まちの活力創造プロジェクト」認定事業非承認通知書(様式第3号)により、速やかに申請者に通知するものとする。

2 西区長は、第2条第2項に規定する事業について前項の規定による審査をする場合は、審査員(本市職員以外の者で、西区長が委嘱する者。)による審査を経なければならない。

3 西区長は、第1項の承認をする場合において、必要な条件を付することができる。

4 第1項の規定により認定事業の承認を受けた申請者(以下「認定事業者」という。)が、前項の規定により付された条件に不服があり申請を取り下げようとするときは、「西区まちの活力創造プロジェクト」認定事業申請取下書(様式第4号)により申請の取下げを行うことができる。

 

(公表)

第5条 認定事業者は、認定事業の実施に際し、認定事業である旨及び西区役所より提供を受けた「西区まちの活力創造プロジェクト」認定事業ロゴマークを印刷物・ホームページ等に表示することができる。

 

(支援)

第6条 西区役所は、第4条第1項の規定により認定事業の承認を決定した事業について、西区役所ホームページ及び広報紙等においてその概要を掲載するなど広報支援を行うものとする。

 

(有効期間等)

第7条 認定の有効期間は、原則として認定を受けた日から起算して2年間とする。

2 認定事業者は、前項に規定する有効期間満了後も引き続いて認定を受けようとする場合は、その満了の日の2週間前までに、第3条に定める申請書類一式をあらためて西区長に提出するものとする。

3 西区長は、第1項に掲げる期間において事業が確立されていないと判断する場合は、前項の規定に関わらず、再度の認定を行わないことができる。

 

(活動状況等の把握)

第8条 西区長は、第4条第1項の規定により認定事業の承認を決定した事業の状況を把握するため、必要に応じて、認定事業者に対し事業の実施状況又は計画の進捗状況について報告を求めることができる。

 

(事業内容変更の申請)

第9条 認定事業者は、当該事業の内容を変更しようとするときは、速やかに「西区まちの活力創造プロジェクト」認定事業内容変更等申請書(様式第5号)を西区長に提出しなければならない。

2 前項の申請の審査及び決定の通知については,第4条第1項及び第3項の規定を準用する。

 

(承認の取消し)

第10条 西区長は、第4条第1項の規定により認定された事業又は認定事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、認定を取り消すことができる。この場合において、当該取消しによって生じる認定事業の損失は、一切補償しない。

(1) 第2条各号に掲げる要件を具備しなくなったとき

(2) 第3条第1項の申請に虚偽の内容があったとき

(3) 第4条第3項(第9条第2項において準用する場合を含む。)の条件に違反したとき

(4) 事業を中止したとき

(5) 西区役所の名誉を傷つけ、又は信用を失墜させる行為があったとき

(6) 第8条の規定に基づく事業の実施状況の報告を行わないとき

2 前項の取消しは、「西区まちの活力創造プロジェクト」認定事業承認取消通知書(様式第6号)により行うものとする。

3 認定事業者は、認定事業の承認を取り消されたときは、速やかにその旨を周知するとともに、公表した印刷物等から認定事業の名称を削除する等適切な対処をしなければならない。

 

(委任)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、西区長が定める。

 

 

附 則

この要綱は、平成25年12月1日から施行する。

 

附 則

この要綱は、平成29年3月1日から施行する。

 

附 則

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

 

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