西区マスコットキャラクター着ぐるみ貸出要綱
2021年4月1日
ページ番号:246730
制定 平成25年4月1日
改正 令和3年4月1日
(趣旨)
第1条 この要綱は、西区役所が定めた西区マスコットキャラクター着ぐるみ(以下「着ぐるみ」という。)の貸出しについて、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において着ぐるみとは、西区役所が所有するマスコットキャラクター「にっしー」(アルファベット表記のときはNISSY)の着ぐるみとする。
(貸出申込)
第3条 着ぐるみの貸出を希望する者(以下「貸出希望者」という。)は、あらかじめ西区マスコットキャラクター着ぐるみ貸出申込書(様式第1号)を西区長(以下「区長」という。)に提出し、承認を受けなければならない。ただし、西区役所の業務で使用する場合を除く。
2 同一時期に複数の貸出申込みがあったときは、原則として先着順とする。
(使用承認)
第4条 区長は、前条の規定による貸出申込書の提出があった場合、その内容が次の各号に該当する場合を除き、着ぐるみの貸出を承認することとする。
(1) 営利を目的とするとき(ただし、あらかじめ区長の承認を受けた場合を除く)。
(2) 法令や公序良俗に反するおそれがあるとき。
(3) 特定の政治活動、思想活動または宗教活動に利用されるおそれがあるとき。
(4) 特定の個人または団体等の売名に利用されるおそれがあるとき。
(5) 西区及び西区マスコットキャラクターのイメージを損なうおそれがあるとき。
(6) 西区の業務に支障が生じるとき
(7) 前各号に掲げる場合のほか着ぐるみの使用を不適切と認めるとき。
2 区長は、前項の規定に基づき貸出を承認した場合は、西区マスコットキャラクター着ぐるみ貸出承認通知書(様式第2号)により貸出希望者に通知し、貸出を承認しなかった場合は、西区マスコットキャラクター着ぐるみ貸出非承認通知書(様式第3号)により貸出希望者に通知することとする。
(使用上の遵守事項)
第5条 前条第2項の規定により貸出承認の通知を受け、着ぐるみを使用する者(以下「使用者」という。)は、着ぐるみの使用にあたって次の事項を遵守しなければならない。
(1) 西区マスコットキャラクターのイメージを損なうような使用をしないこと。
(2) 貸出承認された用途にのみ使用し、区長の指示する条件に従うこと。
(3) 譲渡及び転貸しないこと。
(4) 使用の際に発生する運搬等の費用は、申請者が負担すること。
(5) 使用にあたっては、汚損・破損・紛失防止のため、取扱には十分注意し、修繕・洗浄・弁償が必要となった場合には、速やかに連絡、協議のうえ、使用者の責任と費用負担により原状回復すること。
(6) 商標登録出願を行わないこと。
(使用料)
第6条 着ぐるみの使用料については無償とする。
(貸出期間 )
第7条 着ぐるみの貸出期間は、7日以内とする。ただし、区長が認めた場合は、この限りでない。
(使用状況の報告)
第8条 使用者は、着ぐるみの使用後、使用状況について速やかに写真、ポスター、チラシ等の使用実績を区長に提出すること。
(貸出承認の取消し)
第9条 区長は、着ぐるみの使用が、この要綱及び貸出承認の内容に違反していると認めるときは、当該着ぐるみの貸出承認を取消すことができる。
2 前項の承認の取消しは、西区マスコットキャラクター着ぐるみ貸出承認取消通知書(様式第4号)により通知する。
3 区は、承認を取消されたことにより生じた損害について、賠償する責任を一切負わない。
(補足)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、区長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
西区マスコットキャラクター着ぐるみ貸出申込書
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