西区学校体育施設開放事業
2022年4月1日
ページ番号:380903
事業目的
西区学校体育施設開放事業は、地域コミュニティの発展に寄与することを主な目的としています。
西区では、人口の急激な増加や単身世帯割合が高いことなどにより、地域コミュニティの希薄化が課題となっています。このため、この学校体育施設開放事業においては、スポーツ基本法第13条の趣旨に則り、地域住民が自ら、広く地域のニーズに応じた継続的なスポーツを実施し、地域住民の健康及び体力の維持増進、生涯スポーツの振興、生活の質の向上及び世代間交流を図ることにより、地域コミュニティを活性化させることをめざしています。運営方法
西区では、区内の市立小・中学校ごとに、スポーツ推進委員(注)やPTA、地域団体の代表者、学校関係者などからなる「学校体育施設開放事業運営委員会」(以下「運営委員会」といいます。)に対し、西区役所から事業を委託することで運営しています。
この運営委員会が、団体(種目)間の利用調整や新規団体の承認、詳細な利用ルールの制定など、地域の実情に応じた運営を行います。
(注)大阪市スポーツ推進委員:スポーツ基本法及び大阪市スポーツ推進委員規則に基づき、各地域にお住まいの方に対し、大阪市教育委員会から委嘱している非常勤の公務員です。活動拠点となる地域において、スポーツ・レクリエーション事業の企画・立案を行い、委員相互の協力体制のもと、活発に事業の発展をはかることにより、大阪市の生涯スポーツをより一層充実させるよう努めています。
利用団体
本事業の利用団体の範囲として、学校運営や地域活動にご協力いただいていることや、主に各校区内にお住まいの方で組織されていることなど、一定の基準があります。くわしくは、以下に掲載の「要綱」をご覧ください。
一般的なスポーツ施設をお探しの場合は、OPAS(スポーツ施設情報システム)がご利用いただけます。
また、次の項目をお守りいただけない団体は、利用することができません。
1. 利用時の自主管理
(ア)利用団体の責任者を定め、運営委員長・校長に報告すること
(イ)教育の場であることを尊重し、校内だけではなく、学校周辺での飲酒、喫煙を厳につつしむこと
(ウ)要綱や運営委員会、校長の定める利用ルール、マナーを厳守し、西区役所・校長・運営委員長の指導に従うこと
(エ)各回の運営委員会に責任者(またはその代理人)を出席させること
(オ)参加者だけではなく、在校児童・生徒の安全確保を行うこと。特に熱中症や落雷事故の防止対策を講じること
(カ)万一事故が生じた場合、ただちに人命救助を行うこと。そののち、原因・対応内容・結果・再発防止策などについて、所定の書式により、校長、運営委員長に報告すること
(キ)使用前後に学校施設、設備、備品の安全確認を行い、使用後の保全を図ること
(ク)学校教育に支障のないよう、利用した学校施設の清掃と復元を行い、点検を行うこと(グラウンドの整地、体育館のモップ掛け、ごみの持ち帰りなど)
(ケ)別途定める利用日誌を作成し、運営委員長へ提出すること
(コ)学校周辺での駐車禁止、駐輪時の自主的な整理、騒音防止など、近隣住民に配慮すること
(サ)学校関係者以外の立入りが禁止されている場所に入らないこと
(シ)校内で不審者を発見した場合は、すみやかに学校関係者や他の利用団体などに通報すること
(ス)出入口での受け付け、自主的な名札やリボンなどの作成・着用などにより、不審者侵入防止の対策を講じること
(セ)少人数の団体による学校施設の占有を避け、効率的な利用を工夫すること
2. 弁償責任
利用団体は、利用時に校内の施設・設備・備品などを故意または過失により破損・亡失した時は、弁償の責任を負います。
3. 事故責任
利用団体は、常に安全に留意し、利用に際して生じた一切の事故について、その責任を負います。
実施校一覧
西区では、区内のすべての市立小・中学校で実施しています。
要綱
- 西区学校体育施設開放事業実施要綱
本事業の基本的なルールを掲載しています。
問合せ
学校体育施設開放事業の利用を希望される方はお問い合わせください。
西区役所総務課教育担当 電話:06-6532-9743 ファックス:06-6538-7316
大阪府立高等学校等体育施設開放事業について
大阪府立高等学校等体育施設開放事業については、経済戦略局ホームページをご覧ください。
探している情報が見つからない
このページの作成者・問合せ先
大阪市西区役所 総務課教育グループ
〒550-8501 大阪市西区新町4丁目5番14号(西区役所5階)
電話:06‐6532-9743
ファックス:06-6538-7316