西区学校体育施設開放事業実施要綱
2023年4月1日
ページ番号:464971
(事業目的)
第1条 西区学校体育施設開放事業(以下「本事業」という。)は、スポーツ基本法第13条の趣旨に則り、西区内の市立小学校及び中学校の体育施設を、学校の教育に支障のない限りにおいて地域に開放し、地域住民が自ら、広く地域のニーズに応じた継続的なスポーツを実施して、地域住民の健康及び体力の維持増進、生涯スポーツの振興、生活の質の向上及び世代間交流を図ることにより、地域コミュニティの発展に寄与することを目的として実施する。
(実施方法)
第2条 本事業は、教育委員会の職務権限に属する事務として、西区長の補助執行により実施する。
2 西区長は、前条の目的に照らし、各校区等の特性に応じて、住民や地域団体の構成員、教育委員会教育長が委嘱するスポーツ推進委員等の市民ボランティア等を中心に組織され、地域コミュニティの発展を目的として活動する団体等(以下「実施団体」という。)と協働することにより、本事業を実施する。
3 本事業に係る予算の執行方法は、西区長が別に定める。
(開放対象施設及び日時)
第3条 本事業の対象とする体育施設は、西区内にある市立小学校及び中学校の運動場、体育館(講堂)及び格技室(武道場)(以下「開放対象施設」という。)の中から、校長との協議により、西区長が別に定める。
2 開放対象施設を利用できる日は、学校の教育に支障のない限りにおいて、実施団体からの申請に基づき、西区長が定める。ただし、公職選挙(住民投票を含む。)、災害時、開放対象施設に緊急の修繕を要する場合等、校長が必要と認めるときは、予告なく本事業による開放を中止することができる。
3 開放対象施設を利用できる時間帯は、学校の教育に支障のない限りにおいて、原則として次に掲げるとおりとする。ただし、照明設備のない開放対象施設については、安全確保の観点から西区長が別に定める。
(1) 学校の課業日
(ア)小学校においては、午後6時から午後9時まで
(イ)中学校においては、生徒が部活動を終了した時刻から午後9時まで
(2) 学校の課業日以外の日は、午前9時から午後9時まで
4 本事業によりスポーツを行う団体(以下「利用団体」という。)が開放対象施設を利用できる時間は、前項各号に掲げる時間帯のうち、おおむね1日3時間以内とする。ただし、実施団体が次条第1項第3号に掲げるスポーツ教室等を実施する場合は、この限りではない。
(実施団体の役割)
第4条 実施団体は、第1条の目的を達成するため、次の各号に掲げる活動等を実施する。
(1) 利用団体を通じた、地域に開かれたスポーツの企画及び実施
(2) 利用団体に対する、利用規則の制定及び指導並びに開放対象施設の公平かつ公正な利用調整
(3) スポーツ教室等による地域住民の交流の場及び青少年の育成機会等の創出
(4) 前各号の実施にかかる地域住民への周知
(5) 前各号に掲げるもののほか、第1条の目的を達成するために必要な活動等
2 実施団体は、前項各号に掲げる活動等に必要な事項を審議するため、会議を一定の間隔をもって同一年度内に3回以上開催しなければならない。
(実施してはならない活動等)
第5条 実施団体及び利用団体は、次の各号に掲げる活動等を実施してはならない。
(1) 営利目的で行う活動等
(2) 公序良俗を乱すおそれのある活動等
(3) 校内にある施設、設備及び備品等を損傷するおそれのある活動等
(4) 政党又は政治団体の利害に関する活動等
(5) 宗教の普及を目的とした活動等
(6) 前各号に掲げるもののほか、西区長が不適切と判断する活動等
(利用団体の範囲)
第6条 本事業を利用できる利用団体は、原則として次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 当該校に通学する児童、生徒又はその保護者若しくは当該校区の住民を主たる構成員とする団体
(2) 次のいずれかに該当し、地域コミュニティの発展の観点から、実施団体が利用を認める団体
(ア)文部科学省が定義する「総合型地域スポーツクラブ」
(イ)校区を超えた利用団体の相互交流を図る場合
(ウ)各校区に立地する企業の従業員等を主たる構成員とする団体
(エ)各校の卒業生を主たる構成員とする団体
(利用団体の責任)
第7条 利用団体は、利用する開放対象施設を所管する実施団体に所属しなければならない。
2 利用団体は、西区長、校長及び実施団体の定める利用規則に従い、適正かつ安全にスポーツを実施しなければならない。
3 利用団体は、校内にある施設、設備及び備品等を故意に又は過失により毀損又は滅失したときは、弁償の責任を負う。
4 利用団体は、本事業によるスポーツの実施に際して生じた一切の事故について、その責任を負う。
(利用調整会議)
第8条 実施団体は、開放対象施設の公平かつ公正な利用調整を図るための会議(以下「利用調整会議」という。)を、同一年度内に1回以上開催しなければならない。
2 実施団体は、次の各号に掲げる者の出席がなければ、利用調整会議を開催することができない。
(1) 実施団体の長又はその代理として指名する実施団体の構成員
(2) 全ての利用団体の責任者又はその代理人
(3) 新たに利用を希望する団体の責任者
3 実施団体は、利用調整会議の開催に際し、事前に開催日時、開催場所、利用申込締切日ほか利用調整に必要な事項について、広く地域住民に周知しなければならない。
4 利用調整会議において複数の団体による利用希望が競合し、協議によってもなお競合が解消されないときは、実施団体は、抽選により利用団体を決定しなければならない。
(西区が負担する経費)
第9条 西区長は、本事業に要する運営費について、予算の範囲内で負担する。
(学校関係者の関与)
第10条 校長は、本事業の実施に際し、必要に応じて指導又は助言を行う。
2 実施団体は、本事業の実施に際し、金銭の管理を学校関係者に行わせてはならない。
(施設の管理責任)
第11条 西区長及び教育委員会教育長は、本事業の実施に際し、校内にある施設、設備及び備品等の管理責任を負い、校長は施設管理者としての責任を負わない。
(個人情報の取扱い)
第12条 実施団体及び利用団体は、本事業の実施に際して取得した個人情報を適正に管理するとともに、本事業の実施に必要な事項以外に使用してはならない。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、本事業の実施に関し必要な事項は、西区長が別に定める。
附 則
この改正要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附 則
この改正要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附 則
この改正要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附 則
この改正要綱は、令和5年4月1日から施行する。
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